○田舎館村保健協力員設置規則
昭和59年3月28日
規則第6号
(目的)
第1条 村の保健予防活動を末端まで浸透させるため地域住民の保健衛生について相互の連絡、保健に関する指導相談並びに健康保持増進の普及を行ない、保健活動の円滑に資するを目的とする。
(組織)
第2条 保健協力員は、70名以内とし、村長が委嘱する。
(業務)
第3条 保健協力員は、村民の健康保持とその増進を図るため次の各号に掲げる事を行う。
(1) 保健師活動に協力すること。
(2) 保健指導、健康診査及び予防接種等をうけることを勧奨する。
(3) 健康相談、衛生教育及び座談会等の協力
(4) 村民の健康相談に応じ、村民と村との連絡を図ること。
(5) その他保健衛生行政に協力すること。
(任期)
第4条 保健協力員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 保健協力員が欠けた場合に補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(研修)
第5条 村長は、保健協力員がその職務を遂行できるよう研修会、講習会等の開催参考資料の配布等必要な措置を講ずるものとする。
(秘密事項)
第6条 保健協力員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。その職を辞した後も同様とする。
(報酬)
第7条 保健協力員の報酬は、別に定めるところにより支給する。
附則
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則の施行に伴い、田舎館村保健協力員設置規則(昭和50年規則第3号)は廃止する。
附則(昭和62年3月25日規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。