○田舎館村予防接種健康被害調査委員会運営要綱

昭和59年3月28日

訓令第2号

(目的)

第1条 この委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)及び結核予防法(昭和26年法律第96号)の規定に基づき実施された予防接種において、村民が健康被害を受けたときに、適切かつ円滑な処置等を図り、もって村民の福祉に寄与することを目的とする。

(調査又は協議)

第2条 この委員会は、健康被害について医学的な見地等から、次の事項を調査又は協議するものとする。

(1) 疾病の状況等に関すること。

(2) 診療内容についての資料収集に関すること。

(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。

(4) 厚生労働大臣の因果関係認定に必要とされる調査報告に関すること。

(5) その他必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員は、村長及び村長が委嘱する次の者とする。

(1) 南黒医師会の推せんする医師

(2) 青森県知事が推せんする専門医師

(3) 弘前保健所長

(4) 副村長。ただし、欠員のときは、厚生課長とする。

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の招集)

第4条 委員会は、現に健康被害を受けた者又は健康被害を受けた疑いのある者が発生し、第2条による調査又は協議の必要があると認めたときに村長が招集する。

第5条 村長は、必要があると認めたときは、直接委員に第2条各号についての調査等を依頼することができる。

(事務局)

第6条 この委員会の事務局は、田舎館村厚生課内に置く。

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

田舎館村予防接種健康被害調査委員会運営要綱

昭和59年3月28日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和59年3月28日 訓令第2号
平成19年4月1日 訓令第3号