○田舎館村健康づくり推進協議会設置規則
昭和60年3月26日
規則第1号
(目的)
第1条 村民すべてが健康で住みよい生活をおくることを目標に、村の総合的な健康づくり対策を推進するため、田舎館村健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、委員15名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 保健医療機関代表
(2) 地域保健、衛生組織代表
(3) 教育団体代表
(4) 地域団体、事業所代表
(5) 関係行政機関代表
(任期)
第3条 協議会の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員及び任務)
第4条 協議会に次の役員を置く。
会長 1名 副会長 1名
2 会長、副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(事業)
第6条 協議会は、次の事項を推進する。
(1) 公衆衛生、その他の関連分野を包括した総合的な保健計画の策定に関すること。
(2) 地域の特性、保健需要等目的達成に必要な調査活動に関すること。
(3) 健康教育の推進に関すること。
(4) その他村民の健康づくりの推進に必要な事項に関すること。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、田舎館村役場厚生課内に置く。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、協議会において定める。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月14日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月1日規則第18号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。