○田舎館村狂犬病予防法施行細則
平成12年3月21日
規則第2号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(登録の申請)
第2条 省令第3条に規定する犬の登録申請書は、別記様式第1号によらなければならない。
(鑑札の再交付の申請等)
第3条 省令第6条の規定による犬の鑑札の再交付の申請は、別記様式第2号による申請書により行わなければならない。
(1) 省令第8条第1項に規定する犬の死亡の届出書 別記様式第3号
(2) 省令第9条に規定する登録事項の変更の届出書 別記様式第4号
(注射済票の交付の申請)
第5条 省令第12条第2項の規定による注射済票の交付を受けるには、別記様式第5号による申請書を提出しなければならない。
(注射済票の再交付の申請等)
第6条 省令第13条の規定による注射済票の再交付を受けるには、別記様式第6号による申請書を提出しなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。