○田舎館村墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成12年3月21日

規則第1号

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条第1項並びに第2項の規定により許可を受けようとする者は、別記第1号様式又は第2号様式の申請書に次の各号の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 敷地に関する土地台帳謄本

(2) 敷地が他人の所有である場合は、その所有者の承諾書

(3) 土地、建物その他に関して、他の法令により許可を必要とするものについては、その許可証の写

(4) 村議会により決議せられたときは、その議決書の写

(5) 設計仕様書

第2条 村長は、法第12条の規定により、墓地、納骨堂又は火葬場の経営者から、その管理者の本籍、住所及び氏名の届出があったときは、別記第3号様式による管理者名簿を備え、これに記載し整理しなければならない。届出事項に変更があったときも同様とする。

第3条 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)第5条の規定により、墓地又は納骨堂の管理者が交付する書類は、別記第4号様式によらなければならない。

第4条 省令第7条第1項の規定による墓籍は、別記第5号様式により、同条第2項の規定による納骨簿は、別記第6号様式により、同条第3項の規定による火葬簿は、別記第7号様式により備えなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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田舎館村墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成12年3月21日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)