○田舎館村墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成12年3月21日
規則第1号
(1) 敷地に関する土地台帳謄本
(2) 敷地が他人の所有である場合は、その所有者の承諾書
(3) 土地、建物その他に関して、他の法令により許可を必要とするものについては、その許可証の写
(4) 村議会により決議せられたときは、その議決書の写
(5) 設計仕様書
第2条 村長は、法第12条の規定により、墓地、納骨堂又は火葬場の経営者から、その管理者の本籍、住所及び氏名の届出があったときは、別記第3号様式による管理者名簿を備え、これに記載し整理しなければならない。届出事項に変更があったときも同様とする。
第3条 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)第5条の規定により、墓地又は納骨堂の管理者が交付する書類は、別記第4号様式によらなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。