○田舎館村国民健康保険運営協議会規則

昭和46年12月20日

規則第4号

第1条 この規則は、田舎館村国民健康保険条例第3条に基づき田舎館村国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 協議会は、会長が招集する。

2 村長から諮問があった場合は、会長はこれを招集しなければならない。

3 会長は、協議会を招集するときは、村長に通知しなければならない。

第3条 会議は、会長が議長となりこれを開閉する。

第4条 協議会は、委員半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。協議会の議事は、その過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第5条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、村長又は関係職員に対し、説明を求め又は資料の提出を求めることができる。

第6条 協議会に書記を置き、村職員のうちから村長が命ずる。

2 書記は会長の指揮を受け、庶務に従事する。

第7条 会議録には、すべての議事の状況を記載しなければならない。

第8条 会議録には、議事の外開会及び閉会の年月日時間、出席委員の氏名、その他議長が必要と認める事項を記載しなければならない。

第9条 会議録は、会議終了後すみやかに調製しなければならない。

1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和54年4月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年4月12日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

田舎館村国民健康保険運営協議会規則

昭和46年12月20日 規則第4号

(令和3年4月12日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金
沿革情報
昭和46年12月20日 規則第4号
昭和54年4月28日 規則第10号
平成17年3月22日 規則第4号
令和3年4月12日 規則第10号