○田舎館村国民健康保険運営協議会規則
昭和46年12月20日
規則第4号
第1条 この規則は、田舎館村国民健康保険条例第3条に基づき田舎館村国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 協議会は、会長が招集する。
2 村長から諮問があった場合は、会長はこれを招集しなければならない。
3 会長は、協議会を招集するときは、村長に通知しなければならない。
第3条 会議は、会長が議長となりこれを開閉する。
第4条 協議会は、委員半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。協議会の議事は、その過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第5条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、村長又は関係職員に対し、説明を求め又は資料の提出を求めることができる。
第6条 協議会に書記を置き、村職員のうちから村長が命ずる。
2 書記は会長の指揮を受け、庶務に従事する。
第7条 会議録には、すべての議事の状況を記載しなければならない。
第8条 会議録には、議事の外開会及び閉会の年月日時間、出席委員の氏名、その他議長が必要と認める事項を記載しなければならない。
第9条 会議録は、会議終了後すみやかに調製しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
2 田舎館村国民健康保険運営協議会規則(昭和30年規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和54年4月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月22日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月12日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。