○田舎館村国民健康保険給付規則
平成2年10月1日
規則第8号
田舎館村国民健康保険給付規則(昭和30年規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、田舎館村の国民健康保険の保険給付に関し、法令又は田舎館村国民健康保険条例(昭和34年条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第3条 削除
(療養費)
第4条 療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険療養費支給申請書(様式第2号)にその費用等を証明する証拠書類を添えて村長に提出しなければならない。
(高額療養費)
第5条 高額療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(高額療養費の支給手続の簡素化)
第5条の2 村長は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定により、高額療養費の支給申請に関する手続を省略させること(以下「手続の簡素化」という。)ができるものとする。ただし、国民健康保険税を滞納している世帯の世帯主に対してはこの限りではない。
2 手続の簡素化を受けようとする者は、国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書(様式第3号の2)を村長に提出しなければならない。
3 前項の規定による提出後、当該世帯に高額療養費の支給に該当する月があるときは、当該月ごとに支給決定を行い、国民健康保険高額療養費支給決定通知書により申請者に通知するものとする。
4 第2項の規定による提出後、当該世帯に高額療養費の支給に該当する年があるときは、当該年ごとに支給決定を行い、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給決定通知書により申請者に通知するものとする。
(1) 世帯主の指定した金融機関の口座に振込ができなかったとき。
(2) 世帯主の記号番号が変更になったとき。
(3) 高額療養費の支給決定に当たり、支給すべき額を確認するため領収書等の確認が必要となったとき。
(4) 高額療養費支給申請書等の内容に偽りその他不正があったとき。
(5) 世帯主から簡素化に係る手続の終了の申出があったとき。
(6) 国民健康保険税を滞納したとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が手続の簡素化を解除することが適当と認めるとき。
2 村長は、前項の申請が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書の規定によるものであると認められるときは、出産育児一時金に1万2,000円を加算する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児にかかる給付については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月20日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児にかかる給付については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月19日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の国民健康保険給付規則の規定は、平成21年1月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月11日規則第8号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の田舎館村国民健康保険給付規則の規定は、平成27年1月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月11日規則第15号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(田舎館村国民健康保険給付規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の田舎館村国民健康保険給付規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年8月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月10日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の田舎館村国民健康保険給付規則の規定は、令和4年1月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の様式により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和5年3月17日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の様式により使用されている書類は、当分の間、所要の修正を加え、使用することができるものとする。
附則(令和6年9月13日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の様式により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年11月28日規則第22号)
この規則は、令和6年12月1日から施行する。