○田舎館村介護保険条例施行規則
平成14年3月20日
規則第2号
(目的)
第1条 田舎館村が行う介護保険については、法令及び田舎館村介護保険条例(平成12年条例第11号。以下「条例」という。)その他特別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び関係法令において使用する用語の例による。
(被保険者の資格に係る届書等)
第3条 省令第23条、第24条第2項及び第3項、第29条から第32条に規定する届け出は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)によるものとする。
2 省令第25条に規定する届け出は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)によるものとする。
3 省令第171条第1項の規定による届け出は、介護保険適用除外者終了届(様式第3号)によるものとする。
4 村長は、前3項に規定する届け出等を公簿等によって確認することができるときは、当該届け出等を省略することができるものとする。
(被保険者証等の交付)
第4条 省令第26条第2項に規定する申請は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第4号)によるものとする。
2 省令第27条第1項に規定する申請は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)によるものとする。
(第三者の行為による傷病の届出)
第5条 被保険者は、保険給付の事由が第三者の行為によって生じた場合には、速やかに介護保険第三者行為による疾病届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(居宅サービス計画作成依頼届出書等)
第6条 省令第77条第1項(省令第96条において準用する場合を含む。)に規定する届け出は、介護保険居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第7号)によるものとする。
2 居宅サービス計画を自己作成しようとする被保険者は、介護保険居宅サービス計画自己作成届出書(様式第8号)により、村長に届け出なければならない。
(負担限度額の認定申請)
第8条 法第51条の3第2項及び第61条の3第2項に規定する申請は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第15号)によるものとする。
(要介護旧措置入所者の負担割合の変更申請)
第9条 施行法第13条第3項に規定する負担割合の変更の申請は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(様式第16号)によるものとする。
(要介護旧措置入所者の特定負担限度額の認定申請)
第10条 施行法第13条第5項に規定する申請は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第17号)によるものとする。
(負担限度額及び特定負担限度額の差額の申請)
第11条 省令第83条の8第2項に規定する申請は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第18号)によるものとする。
(居宅介護サービス費等の額の特例等)
第12条 法第50条及び第60条の規定に基づく利用者負担額の減額・免除の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第19号)により申請するものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給等)
第13条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例居宅支援サービス費若しくは法第59条第1項に規定する特例居宅支援サービス計画費の支給額は、次の各号に定める額とする。
(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費用の額)の100分の90
(2) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費用の額)
ア 法第48条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費用の額)の100分の90
イ 法第48条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費用の額)から標準負担額を控除した額
(4) 特例居宅支援サービス費 法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費用の額)の100分の90
(5) 特例居宅支援サービス計画費 法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費用の額)
(要介護認定等に係る申請)
第14条 省令第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項又は第54条第1項の規定による申請は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第21号)によるものとする。
2 省令第42条の規定による申請は、介護保険要介護認定区分変更申請書(様式第22号)によるものとする。
(サービスの種類指定変更申請)
第15条 省令第59条第1項の規定による申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第23号)によるものとする。
(延滞金減免の申請等)
第16条 村長は、保険料の納付義務者が、納期限までに保険料を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、条例第8条の規定による延滞金を減免することができる。
2 前項に定めるやむを得ない理由とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 条例第10条の規定に基づき保険料を減免したとき
(2) 保険料の納付義務者が、やむを得ない理由により、保険料納入通知書が送付された事実を知ることができないと認められるとき
(3) 賦課の誤りにより、調査中に属するものであるとき
(4) その他村長が減免の必要があると認めるとき
(延滞金減免の取消等)
第17条 村長は、偽りの申請その他不正な行為により延滞金の減免を受けた者に対しては、直ちに減免を取り消し、減免を受けた額を一時に徴収することができる。
2 徴収猶予の対象となる保険料は、条例第9条第1項の申請があった日以後の日を納期限とする保険料とする。
(徴収猶予の取り消し)
第21条 村長は、保険料の徴収猶予を認める事由が消滅した場合又は虚偽の申請その他不正の行為により保険料の徴収猶予を受けた場合は、当該徴収猶予の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 条例第10条第1項第1号に該当する場合その者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く)の、当該住宅、家財その他の財産の価格に対する割合(以下「損害の程度」という。)が100分の30以上であり、前年(1月から3月までの間にあっては、前々年。以下同じ)中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるものが納付すべき保険料の額について、当該合計所得金額の区分に応じ、次のとおりとする。
損害の程度 合計所得金額 | 減免の割合 | |
100分の30以上100分の50未満のとき | 100分の50以上のとき | |
5,000,000円以下のとき | 5割以内 | 10割以内 |
5,000,000円を超え7,500,000円以下のとき | 2.5割以内 | 5割以内 |
7,500,000円を超え10,000,000円以下のとき | 1.25割以内 | 2.5割以内 |
(2) 条例第10条第1項第2号又は第3号に該当する場合その者の当該年の合計所得金額の、前年中の合計所得金額に対する割合(以下「減少の程度」という。)が100分の30以上減少した場合であり、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものが納付すべき保険料の額について、当該合計所得金額の区分に応じ、次のとおりとする。
減少の程度 合計所得金額 | 減免の割合 | |
100分の30以上100分の50未満のとき | 100分の50以上のとき | |
5,000,000円以下のとき | 5割以内 | 10割以内 |
5,000,000円を超え7,500,000円以下のとき | 2.5割以内 | 5割以内 |
7,500,000円を超え10,000,000円以下のとき | 1.25割以内 | 2.5割以内 |
(3) 条例第10条第1項第4号に該当する場合当該年中に収穫すべき農作物について生じた損失額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)の、平年における当該農作物による収入額に対する割合が100分の30以上であり、前年中の合計所得金額(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)が1,000万円以下であるものが納付すべき保険料の額(当該年度分の保険料の額に前年中における農業所得の金額の同年中の合計所得金額に対する割合を乗じて得た額)について、当該合計所得金額の区分に応じ、次のとおりとする。
合計所得金額 | 減免の割合 |
3,000,000円以下のとき | 10割以内 |
3,000,000円を超え4,400,000円以下のとき | 8割以内 |
4,400,000円を超え5,500,000円以下のとき | 6割以内 |
5,500,000円を超え7,500,000円以下のとき | 4割以内 |
7,500,000円を超え10,000,000円以下のとき | 2割以内 |
2 減免の対象となる保険料は、当該年度分の保険料のうち、第6条第1項に定める事由を受けた日以後に納期の末日の到来する保険料とする。
3 第1項の規定により算出した保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(保険料徴収猶予の特例)
第25条 村長は、前条の調査等で必要と認められるときは、当該申請に係る被保険者の保険料の徴収を猶予できるものとする。
(減免の取り消し)
第26条 村長は、保険料の減免を認める事由が消滅した場合又は虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた場合は、当該減免の一部又は全部を取り消すことができる。
(災害発生時の特例)
第27条 1月1日から3月31日までに生じた条例第9条第1項各号及び条例第10条第1項各号に該当する事由については、当該年の4月1日に該当事由が生じたものとみなして介護保険料の徴収猶予及び減免の規定を適用する。
(東日本大震災の被災者等に関する特例)
第28条 東日本大震災その他村長が認める災害の被災者に係る法第51条の3第2項及び第61条の3第2項の規定の適用については、第8条の規定にかかわらず、村長が別に定めるところによる。
2 東日本大震災その他村長が認める災害の被災者に係る法第50条及び第60条の規定の適用については、第12条の規定にかかわらず、村長が別に定めるところによる。
2 前項の申告書には、申告内容を証明する書類を添付させることができる。
(委任)
第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(遡及適用)
第2条 この規則施行前に受理し、または通知した様式については、この規則に基づき受理または通知したものとみなす。
附則(平成22年3月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月25日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(遡及適用)
2 この規則施行前に受理し、または通知した様式については、この規則に基づき受理または通知したものとみなす。
附則(平成23年8月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成24年3月30日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(遡及適用)
2 この規則施行前に受理し、または通知した様式については、この規則に基づき受理または通知したものとみなす。
附則(平成27年12月11日規則第15号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(田舎館村介護保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の田舎館村介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月18日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の田舎館村公の施設の指定管理者の指定等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の田舎館村子ども・子育て支援法施行規則、第6条の規定による改正前の田舎館村特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則、第7条の規定による改正前の田舎館村児童手当事務取扱規則、第8条の規定による改正前の田舎館村母子保健法施行規則、第9条の規定による改正前の田舎館村乳幼児医療費給付条例施行規則、第10条の規定による改正前の田舎館村ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第11条の規定による改正前の田舎館村老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の田舎館村重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第13条の規定による改正前の田舎館村介護保険条例施行規則及び第14条の規定による改正前の田舎館村法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年8月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。
(遡及適用)
2 この規則の施行前に受理し、又は通知した様式については、この規則に基づき受理または通知したものとみなす。
附則(平成30年3月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(遡及適用)
2 この規則の施行前に受理し、又は通知した様式については、この規則に基づき受理または通知したものとみなす。
附則(平成31年4月23日規則第16号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和3年8月11日規則第13号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第7号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月28日規則第24号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。