○田舎館村農業委員会会議規則

昭和30年4月18日

規則第1号

(議事規則)

第1条 田舎館村農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するものの外、此の規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は会長が招集する。

2 会議は会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は次の1に該当するときは遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に附議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき

(2) 村長が諮問したとき

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は会議の日時、場所、議案、その他必要な事項を定めこれを総べての委員に通知すると共に委員会の事務所(田舎館村役場)前の告示板に公告しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き会議日前3日までにしなければならない。

(議長)

第4条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(審議事項の制限)

第5条 委員会は、第3条第1項の規定により通知及び公告した議案についてのみ審議することができる。但し、第9条の場合はこの限りでない。

(会議の成立)

第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(議席の決定)

第7条 議席は、あらかじめくじで定める。

(発言)

第8条 委員は議案について自由に質疑し、及び意見を述べることが出来る。

2 委員は発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員、その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。

(動議の制限)

第9条 動議は、出席委員2名以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。

(議事参与の制限)

第10条 委員会の委員は、自己または同居の親族若しくはその配偶者に関する事項についてはその議事に参与することができない。

(議決の方法)

第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは会長の決するところによる。

2 裁決に当り可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第12条 採決は、起立又は挙手による。但し、必要と認める事項については投票による。

(議事録)

第13条 会長は、議事録を作製しなければならない。

2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備付け一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第14条 委員会の会議は、公開する。

(傍聴人)

第15条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器、その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言しその他喧噪にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長の代理)

第16条 会長に事故あるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

この規則は、昭和30年4月18日から施行する。

(平成12年3月21日農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年2月14日農委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

田舎館村農業委員会会議規則

昭和30年4月18日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)