○田舎館村総合農政審議会設置条例

平成元年3月22日

条例第3号

(目的)

第1条 村が農業の施策を講ずるに際し、学識経験者等の意見を徴するために田舎館村総合農政審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会の委員は次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学識経験者10人以内

2 前項の委員は村長が選任し委嘱する。

3 前項において委嘱した委員に、欠員を生じたときは、村長が必要と認めた場合に限り補充選任することが出来る。

(会長)

第3条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し審議会を代表する。

4 会長に事故あるときは、委員からあらかじめ互選した者がその職務を代理する。

(所掌事務)

第4条 審議会は、農業行政に関する事項について村長に建議し、又は村長の諮問に応じて答申しなければならない。

2 審議会は、村が行う農業の基本方針の策定及び事業の推進につき村長の諮問に応じ、又は建議することが出来る。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。但し、会長及びその代理人がともに事故あるときは村長が招集する。

2 会長は、村長若しくは在任委員の3分の1以上の委員から請求があったときは会議を招集しなければならない。

3 会議は、在任委員の過半数の出席がなければこれを開くことが出来ない。

(部会)

第6条 会長は、所掌事務を推進するため必要と認めたときは、部会を設け特定の事項につき審議させることが出来る。

2 前項の部会は、その目的を達成したと会長が認めたときは、その組織を解消するものとする。

3 会長が必要と認めたときは、審議会及び部会の会議に会長が選任した者を参与として出席させることが出来る。

(委員の任期)

第7条 審議会の委員の任期は2年とし、第2条第3項において補充選任された委員の任期は前任者の残任期間とする。

(事務部局)

第8条 審議会及び各部会の事務を担当するため事務局を置く。

2 事務局長は、田舎館村産業課長とし事務局員には産業課職員を充てる。

(規則等への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項について規則等で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田舎館村総合農政審議会設置条例

平成元年3月22日 条例第3号

(平成元年3月22日施行)