○田舎館村農業構造改善事業促進対策費補助金交付規程
昭和三十九年十二月十七日
規程第二号
(補助金の交付)
第一条 村は、農業構造改善の促進を図るため、農業構造改善事業促進対策実施要領(昭和三十七年五月二十五日三七振A第三二六一号農林事務事官通達)に基づき、農業協同組合、土地改良区、農事組合、共同施行者等が行なう。農業構造改善事業推進または土地基盤整備、経営近代化施設に要する経費に対し毎年度予算の範囲内においてこの規程の定めるところにより補助金を事業実施団体に交付する。
(補助率)
第二条 第一条に掲げる各事業および経費に対する補助率は十分の十以内とする。
(申請)
第三条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
一 収支予算議決の写
二 その他村長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第四条 村長は、補助金の交付申請があつたときは、その内容を審査し、補助金を交付することを適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨申請者に通知する。
2 村長は、前項の補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することがある。
(補助金の交付等)
第八条 補助事業者は、補助金を概算払により交付を受けることができる。
2 補助事業者は補助金を請求しようとするときは、補助金請求書(第三号様式)を村長に提出しなければならない。
(報告)
第九条 補助事業者は、事業に着手したとき、および事業の完了したときは遅滞なく事業着手(完了)届(第四号様式)を村長に提出しなければならない。
(事業未完了等)
第十条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合または補助事業の遂行が困難となつた場合においては、すみやかにその理由および当該補助事業の遂行状況を記載した書類を村長に提出しなければならない。
(検査等)
第十一条 村長は、補助金の適正な執行を期するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、工事内容および関係書類その他物件を検査し報告を求めることがある。
(帳簿および書類の備付け)
第十二条 補助事業者は、当該補助事業に関し費用の収支その他補助事業に関する書類および帳簿を備えこれを整理しておかなければならない。
(財産の処分の規制)
第十三条 補助事業者は、補助事業により取得しまたは効用の増加した財産を村長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けまたは担保に供してはならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第十四条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、村長の補助金の交付の決定の全部または一部を取消すことがある。
一 補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。
二 補助金を他の用途に使用したとき。
三 補助事業の施行の方法が不適当と認められたとき。
四 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
五 第十一条の検査を拒み報告を怠つたとき。
(補助金の返還)
第十五条 村長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは期間を定めてその返還を命ずる。
(加算金および延滞金)
第十六条 補助事業者は、第十五条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)一〇〇円につき一日三銭の割合で計算した加算金を村に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額一〇〇円につき一日三銭の割合で計算した延滞金を村に納付しなければならない。
3 村長は前二項の規定にかかわらずやむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することがある。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別表
事業 | 経費 | 経費配分の変更 | 事業内容の変更 |
農業構造改善推進事業 | 一般地域農業構造改善事業費 (1) 事業費 | 1 同一事業主体に係る別に定める事業種目または 2 当該以上の設計となる場合は、設計単位(「事業種目または設計単位」という。以下の内容変更欄において同じ。)ごとに次に掲げる変更 ア 事業費の変更 イ 工事費から工事雑費への流用 | 1 事業主体の変更 2 事業種目の新設または廃止 3 施行箇所または設置場所の変更 4 事業種目に係る主要工事内容の変更および施設の主要構造または品目の変更 |