○田舎館村農業振興地域整備促進協議会設置規則
昭和49年11月20日
規則第18号
(設置)
第1条 村は、農業振興地域の整備に関する重要事項について協議するため、田舎館村農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 農業振興地域の指定又は区域の変更若しくは指定の解除に関すること。
(2) 農業振興地域整備計画の策定又は変更に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、農業振興地域の整備に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者につき村長が任命する。
(1) 津軽みらい農業協同組合代表理事組合長
(2) 田舎館村農業委員会会長
(3) 田舎館村議会産業経済常任委員長
(4) 学識経験者 若干名
2 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(役員)
第4条 協議会に委員の互選により会長及び副会長を各1名置く。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議決は、出席委員の過半数により、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、田舎館村産業課におく。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は協議会において定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年2月1日から適用する。
2 この規則の施行にともない、昭和45年8月5日施行の田舎館村農業振興地域整備促進協議会設置規則は、廃止する。
附則(昭和62年8月10日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年8月1日から適用する。
附則(平成16年6月23日規則第4号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第9号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。