○田舎館村積雪寒冷単作地帯農業振興対策土地改良事業補助金交付規程

昭和31年3月20日

規程第1号

第1条 積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法第3条の農業振興計画に基づき土地改良事業を施行するものに対しこの規程の定めるところにより毎年度予算の範囲内で補助金を交付することができる。

第2条 この規程で「施行するもの」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 土地改良区

(2) 農業協同組合

(3) 共同施行

2 この規程で「事業」とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 区画整理

(2) 暗きょ排水

(3) 客土

(4) 農道

第3条 第1条に規程する事業経費に対する補助率は、次に掲げるとおりとする。

融資償還額の100分の50以内

但し、据置期間の利子は含まない。

第4条 補助金の交付を受けようとする施行者は、次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

2 村長は前項の書類の外、必要と認める書類の提出を求めることができる。

この規程は、告示の日から施行し、昭和27年度事業から適用する。

田舎館村積雪寒冷単作地帯農業振興対策土地改良事業補助金交付規程

昭和31年3月20日 規程第1号

(昭和31年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
昭和31年3月20日 規程第1号