○田舎館村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和33年12月22日

条例第14号

(目的)

第1条 村営土地改良事業に要する経費について土地改良法(以下「法」という。)第96条の3において準用する法第36条の規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準)

第2条 前条の賦課の額は、各年度毎に当該年度に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金、起債の額を除いたものをこえない範囲内において村長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、村議会の議決を経て村長がこれを定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるにあたっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(夫役の履行)

第3条 夫役の賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当り又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第3条の規定により賦課、夫役又は現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日の翌日から3箇月以内に村長に対して審査請求をすることができる。

(急須の場合の特例)

第5条 法第96条の3において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基く事業に要する賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 村長は、天災その他特別の事情がある場合に限り村議会の議決を経て賦課の徴収を延期し又は賦課を減免することができる。

(その他の規定)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月11日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

田舎館村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和33年12月22日 条例第14号

(平成28年4月1日施行)