○田舎館村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則
昭和49年4月1日
規則第10号
第1条 この規則は、田舎館村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和33年条例第14号。以下「条例」という。)第2条及び第7条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 条例第2条第1項に規定する賦課の額は、農地にあっては当該土地改良事業に要する経費の15パーセント、農業用施設にあっては10パーセントとする。ただし、激甚災害に係る当該土地改良事業に要する経費の賦課の額は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。