○田舎館村農事連絡員設置規則

昭和43年4月25日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、田舎館村が行なう農事振興に関する事項を普遍するため農事連絡員(以下「連絡員」という。)設置に必要な事項を定めることを目的とする。

(委嘱)

第2条 村は、村内の各地区ごとに連絡員を委嘱することができる。

第3条 連絡員の種類及び委嘱数は次のとおりとする。

(1) 農事に関する事項を取扱うもの22名以内

(資格)

第4条 連絡員は各地区の農事実行組合長とする。但し、特別の事由があり、村長が適当と認めたときはこの限りでない。

(任期)

第5条 連絡員の任期は1月1日から12月末日までの1ケ年とし後任者はその残任期間とする。

(辞任)

第6条 連絡員は辞任しようとするときあらかじめ村長に届出なければならない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 連絡員には、別に条例で定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和60年12月26日規則第12号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成31年2月8日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

田舎館村農事連絡員設置規則

昭和43年4月25日 規則第6号

(平成31年2月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
昭和43年4月25日 規則第6号
昭和60年12月26日 規則第12号
平成31年2月8日 規則第3号