○田舎館村農村地域工業等導入審議会設置規程
昭和48年4月16日
規程第3号
(目的)
第1条 農村地域工業等導入促進法に基づく事業を積極的かつ効果的に進めるため、村長の諮問に応じ田舎館村農村地域工業等導入審議会(以下「審議会」という。)を設置することができる。
(組織)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 田舎館村議会議員 2名
(2) 津軽みらい農業協同組合代表理事組合長
(3) 田舎館村農業委員会長
(4) 田舎館村商工会会長
(5) 学識経験者 若干名
2 前項の委員は、村長が任命する。
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。
2 会長に事故あるときは、委員があらかじめ互選した者がその職務を代理する。
(所掌事務)
第4条 審議会は、次に掲げる事項につき、村長の諮問に応じ答申し及び建議することもできる。
(1) 農村地域工業等導入実施計画に関すること。
(2) 工場誘致に関係する用地確保に関すること。
(3) 企業誘致に関すること。
(4) その他村長が必要と認める事項に関すること。
(会議)
第5条 審議会の会議は会長が招集する。但し、この会を組織するための会議は村長が招集する。
2 会議は、在任委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。
(委員の任期)
第6条 審議会の委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
2 前項の委員で団体等を代表する委員は、当該団体の役職員でなくなったときは、その資格を失う。
(事務局)
第7条 審議会の事務を行なうため次の事務局を置く。
2 事務局は、田舎館村企画財政課とし、事務局長はその課の課長を充てる。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要と認める事項については村が別に定めることができる。
附則
この規程は、昭和48年4月16日から施行する。
附則(昭和50年5月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年5月26日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年5月1日から適用する。
附則(昭和58年4月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。
附則(昭和63年12月24日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月23日規程第1号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規程第4号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。