○田舎館村畜産総合普及センター管理運営規則

平成10年9月25日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、田舎館村畜産総合普及センター設置条例(平成10年9月25日条例第22号)第9条の規定に基づき、田舎館村畜産総合普及センター(以下「普及センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 普及センターに所長及びその他の職員を置くことができる。

(職務)

第3条 所長は、村長の命を受け施設全般を掌理する。

2 その他の職員は、所長の命を受け担当の業務に従事する。

(利用時間)

第4条 普及センターの利用時間は、午前7時より午後7時までとする。ただし、村長が必要と認めた場合は利用時間を変更することができる。

(利用の承認)

第5条 普及センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、原則として利用する30日前までに利用承認申請書(様式第1号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

2 村長は、普及センターの利用を承認したときは、利用承認書(様式第2号)を交付しなければならない。

(利用承認の変更等)

第6条 利用者が承認を受けた事項を変更し、又は取消ししようとするときは、利用承認変更(取消)届出書(様式第3号)により、村長の承認を受けなければならない。

(利用料金の納入期日)

第7条 利用者は、利用料金を指定管理者の指定する期日までに納入しなければならない。

(損害賠償)

第8条 利用者が、施設または設備等に損害を与えたときは、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めたときは、その額を減額し、または免除することができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項について、村長と指定管理者が協議して定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月24日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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田舎館村畜産総合普及センター管理運営規則

平成10年9月25日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)