○田舎館村出稼ぎ地域農業者就業改善共同作業所設置等に関する条例
昭和五十三年十一月七日
条例第二十五号
(目的)
第一条 農業者の出稼ぎの解消又は抑止に資するため、村は出稼ぎ地域農業者就業改善共同作業所(以下「共同作業所」という。)の設置及び管理等に必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第二条 共同作業所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 田舎館村出稼ぎ地域農業者就業改善共同作業所
位置 田舎館村大字田舎舘字東田二四〇番地一
(管理及び使用料)
第三条 共同作業所の管理及び使用料等については、利用者組合等と契約を締結するものとする。
2 前項の契約は、使用料等に消費税を加えた額とする。
(報告)
第四条 共同作業所の使用の許可をうけた者は、村長の求めに応じ管理運営状況等を報告しなければならない。
(規則への委任)
第五条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、昭和五十三年十一月二十一日から施行する。
附 則(昭和五五年一二月一九日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六二年一二月二一日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年三月二二日条例第一七号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成八年三月二二日条例第八号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年八月一四日条例第四九号)
この条例は、平成十八年九月二日から施行する。