○田舎館村農村公園設置条例

平成元年12月21日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、田舎館村農村公園(農村総合整備モデル事業要綱に基づく公園。以下「農村公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 田舎館村は、農村地域に居住する者の健康増進と憩いの場として、次のとおり農村公園を設置する。

名称

所在地

面積

垂柳地区農村公園

田舎館村大字垂柳字石森80番地3号

2,994m2

大根子農村公園

田舎館村大字大根子字宮崎17番地4号

1,160m2

二津屋農村公園

田舎館村大字東光寺字村井6番地1号

1,510m2

高田農村公園

田舎館村大字東光寺字和田56番地4号

1,999m2

前田屋敷農村公園

田舎館村大字堂野前字西田20番地1号

1,920m2

豊蒔農村公園

田舎館村大字豊蒔字南前田3番地3号

2,044m2

大袋農村公園

田舎館村大字大袋字樋田141番地2号

2,000m2

大曲農村公園

田舎館村大字大曲字早稲田116番地

1,964m2

諏訪堂農村公園

田舎館村大字諏訪堂字松岡12番地1号

2,000m2

(行為の禁止及び制限)

第3条 農村公園における行為の禁止及び制限については、別に規則で定める。

(使用料)

第4条 農村公園の使用料は、無料とする。

(管理の委託)

第5条 村長は、必要があると認めるときは、農村公園の管理を公共的団体に委託することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

田舎館村農村公園設置条例

平成元年12月21日 条例第33号

(平成14年3月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
平成元年12月21日 条例第33号
平成2年12月21日 条例第23号
平成3年12月26日 条例第19号
平成4年12月18日 条例第17号
平成5年12月22日 条例第25号
平成13年9月17日 条例第14号
平成14年3月15日 条例第13号