○田舎館村農村公園設置条例
平成元年12月21日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、田舎館村農村公園(農村総合整備モデル事業要綱に基づく公園。以下「農村公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 田舎館村は、農村地域に居住する者の健康増進と憩いの場として、次のとおり農村公園を設置する。
名称 | 所在地 | 面積 |
垂柳地区農村公園 | 田舎館村大字垂柳字石森80番地3号 | 2,994m2 |
大根子農村公園 | 田舎館村大字大根子字宮崎17番地4号 | 1,160m2 |
二津屋農村公園 | 田舎館村大字東光寺字村井6番地1号 | 1,510m2 |
高田農村公園 | 田舎館村大字東光寺字和田56番地4号 | 1,999m2 |
前田屋敷農村公園 | 田舎館村大字堂野前字西田20番地1号 | 1,920m2 |
豊蒔農村公園 | 田舎館村大字豊蒔字南前田3番地3号 | 2,044m2 |
大袋農村公園 | 田舎館村大字大袋字樋田141番地2号 | 2,000m2 |
大曲農村公園 | 田舎館村大字大曲字早稲田116番地 | 1,964m2 |
諏訪堂農村公園 | 田舎館村大字諏訪堂字松岡12番地1号 | 2,000m2 |
(行為の禁止及び制限)
第3条 農村公園における行為の禁止及び制限については、別に規則で定める。
(使用料)
第4条 農村公園の使用料は、無料とする。
(管理の委託)
第5条 村長は、必要があると認めるときは、農村公園の管理を公共的団体に委託することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。