○田舎館村農村公園管理運営規則

平成2年4月16日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、田舎館村農村公園設置条例(平成元年条例第33号)第6条の規定に基づき、田舎館村農村公園の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 委託を受けた地区の代表者(以下「管理者」という。)は、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、村長に速やかに報告しなければならない。

(行為の制限)

第3条 農村公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は、映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、博覧会その他これに類する催しのために農村公園の全部又は、一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他村長の指示する事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を提出してその許可を受けなければならない。

4 村長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の農村公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 村長は、第1項又は第3項の許可に農村公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(行為の禁止)

第4条 農村公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 農村公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 農村公園をその用途外に使用すること。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、村長と管理者が協議して定める。

この規則は、公布の日から施行する。

田舎館村農村公園管理運営規則

平成2年4月16日 規則第5号

(平成2年4月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
平成2年4月16日 規則第5号