○田舎館村農村広場設置条例

平成5年9月28日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、田舎館村農村広場(新農村地域定住促進対策事業実施要領に基づく広場。以下「農村広場」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 田舎館村は、農村地域に居住する者及び誘致企業等に従事する者の健康増進と憩いの場として、次のとおり農村広場を設置する。

名称

位置

面積

田舎館村農村広場

田舎館村大字川部字上船橋52番地1号

10.891m2

(行為の禁止及び制限)

第3条 農村広場における行為の制限については、別に規則で定める。

(使用料)

第4条 農村広場の使用料は無料とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田舎館村農村広場設置条例

平成5年9月28日 条例第15号

(平成5年9月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
平成5年9月28日 条例第15号