○田舎館村集落広場設置条例

平成6年12月22日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、田舎館村集落広場(新農村地域定住促進対策事業実施要領に基づく広場。以下「集落広場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 田舎館村は、農村地域に居住する者の健康増進と憩いの場として、次のとおり集落広場を設置する。

名称

位置

面積

新町集落広場

田舎館村大字堂野前字前川原151番地3号

2,031m2

東光寺集落広場

田舎館村大字東光寺字村井58番地2号

1,938m2

堂野前集落広場

田舎館村大字堂野前字種井36番地2号

1,755m2

境森集落広場

田舎館村大字境森字福田2番地13号

1,987m2

(行為の禁止及び制限)

第3条 集落広場における行為の禁止及び制限については、別に規則で定める。

(使用料)

第4条 集落広場の使用料は、無料とする。

(管理の委託)

第5条 村長は、必要があると認めるときは、集落広場の管理を公共的団体に委託することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

田舎館村集落広場設置条例

平成6年12月22日 条例第23号

(平成8年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
平成6年12月22日 条例第23号
平成8年3月27日 条例第11号