○田舎館村集落広場設置条例
平成6年12月22日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、田舎館村集落広場(新農村地域定住促進対策事業実施要領に基づく広場。以下「集落広場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 田舎館村は、農村地域に居住する者の健康増進と憩いの場として、次のとおり集落広場を設置する。
名称 | 位置 | 面積 |
新町集落広場 | 田舎館村大字堂野前字前川原151番地3号 | 2,031m2 |
東光寺集落広場 | 田舎館村大字東光寺字村井58番地2号 | 1,938m2 |
堂野前集落広場 | 田舎館村大字堂野前字種井36番地2号 | 1,755m2 |
境森集落広場 | 田舎館村大字境森字福田2番地13号 | 1,987m2 |
(行為の禁止及び制限)
第3条 集落広場における行為の禁止及び制限については、別に規則で定める。
(使用料)
第4条 集落広場の使用料は、無料とする。
(管理の委託)
第5条 村長は、必要があると認めるときは、集落広場の管理を公共的団体に委託することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。