○田舎館村集落広場管理運営規則

平成7年5月12日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、田舎館村集落広場設置条例(平成6年条例第23号)第3条の規定に基づき、田舎館村集落広場(以下「集落広場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(行為の制限)

第2条 集落広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は、映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、博覧会その他これに類する催しのために集落広場の全部又は、一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は広場の施設、行為の内容その他村長の指示する事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を提出してその許可を受けなければならない。

4 村長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の集落広場の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 村長は、第1項又は第3項の許可に集落広場の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(行為の禁止)

第3条 集落広場において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 集落広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入り禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 集落広場をその用途外に使用すること。

(損害賠償)

第4条 村長は、集落広場に損害を与えた者に対し、それによって生じた損害を賠償させることができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、村長は別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

田舎館村集落広場管理運営規則

平成7年5月12日 規則第8号

(平成7年5月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
平成7年5月12日 規則第8号