○田舎館村工場立地促進条例

昭和60年11月15日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、本村における高度技術産業等の工場の立地を促進するため必要な奨励措置を講ずることにより本村における工業構造の高度化を図りもって産業の振興及び雇用の拡大に資することを目的とする。

(奨励措置)

第2条 村長は、本村の工業専用地域(都市計画法「昭和43年法律第100号」に基づくものをいう。)に高度技術産業等(租税特別措置法「昭和32年法律第26号」第44条の2に規定する高度技術工業及びこれに類する事業で村長が定めたもの。)に係る工場(研究開発施設を含む。以下同じ。)で次の要件を満たすものを新設し、又は増設した者に対し予算の範囲内で用地取得助成金を交付する。

(1) 当該工場に係る土地は、村から取得するものであること。

(2) 当該工場に係る土地の面積が1万平方メートル以上であること。

(3) その他規則で定める事項

2 前項に規定する助成金は、当該工場に係る土地の取得後3年以内に支払った土地取得代金の100分の20に相当する額(その金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)以内とする。ただし、3,000万円を限度とする。

(申請及び決定)

第3条 助成金の交付を受けようとする者は規則で定めるところにより、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、助成金の交付の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の助成金の交付を決定するに当って必要があると認めるときは、これに公害防止に関する事項、その他の条件を付することができる。

(交付決定の取消し)

第4条 村長は、助成金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定の全部又は一部を取り消しし、既に交付した助成金は返還させることができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正の行為があったとき。

(2) 助成金の交付決定の内容又は、これに付した条件に違反したとき。

(3) この条例又は、これに基づく規則に違反したとき。

(報告及び立入調査)

第5条 村長は必要があると認めるときは、助成金の交付の決定を受けた者に対して報告を求め、又は当該工場に立入調査をすることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月23日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

田舎館村工場立地促進条例

昭和60年11月15日 条例第17号

(平成元年6月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
昭和60年11月15日 条例第17号
平成元年6月23日 条例第25号