○田舎館村道路占用規則

昭和61年3月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 道路の占用については、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(占用許可の手続)

第2条 法第32条第2項の規定に基づき村長に提出する申請書は、第1号様式によらなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、村長が必要ないと認めたものについては、全部又は一部を省略することができる。

(1) 占用の位置及び付近を表示した図面

(2) 占用区域の実測図(縮尺300分の1程度)

(3) 占用が隣接の土地若しくは建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められる場合又は地元居住者の同意が必要であると認められる場合においては、その土地若しくは建物の所有者若しくは占有者又は地元居住者の同意書

(4) 公図の写し又はこれに準ずるもの

(占用の許可)

第3条 村長は、前条の申請を受けたときは、内容を審査し、第2号様式により許可証を交付するものとする。

(占用の権利譲渡の制限)

第4条 占用者は、占用の許可によって生じた権利を他人に譲渡してはならない。ただし、村長の許可を受けた場合はこの限りでない。

2 前項の許可を受けようとする場合は、道路占用権利譲渡許可申請書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。

(占用区域等の貸与の禁止)

第5条 占用者は、その占用区域又は占用物件を他人に貸与することはできない。

(権利義務の承継)

第6条 相続又は法人の合併によって占用者の権利義務を承継しようとする者は許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、道路占用権利義務承継許可申請書(第4号様式)を村長に提出しなければならない。

(占用の廃止)

第7条 占用者が都合により占用を廃止した場合は、遅滞なく道路占用廃止届(第5号様式)を村長に提出しなければならない。

(継続占用)

第8条 占用期間満了後引き続き占用しようとする者は、その期間満了の30日前までに第2条に規定する許可申請書を提出して村長の許可を受けなければならない。

(協議書の添付書類)

第9条 法第35条の規定により協議しようとする場合の協議書には、第2条第2項の規定による書類を添付しなければならない。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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田舎館村道路占用規則

昭和61年3月20日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)