○田舎館村都市計画審議会条例

平成12年3月21日

条例第3号

田舎館村都市計画審議会条例(昭和44年条例第27号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 都市計画行政の円滑な運営をはかるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、田舎館村都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次の事項について調査審議する。

(1) 法によりその権限に属させられた事項。

(2) 村長の諮問に応じた都市計画に関する事項。

2 審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。

(組織)

第3条 審議会は次に掲げる者につき、村長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 5人

(2) 村議会の議員 4人

2 前項の他、次に掲げる者について、村長が必要と認めるときは任命することができるものとする。

(1) 関係行政機関の職員 2人以内

(2) 村内に住所を有し住民を代表する者 2人以内

3 委員の総数は5人以上13人以下とする。

4 任命される委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、村長が任命する。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙により定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、村職員のうちから村長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(審議会の同一性)

2 従前の田舎館村都市計画審議会は、改正後の田舎館村都市計画審議会条例(以下「新条例」という。)の規定にもとづく田舎館村都市計画審議会となり、同一性をもって存続するものとする。

(審議会委員の任命及び任期の特例)

3 この条例の際現に改正前の田舎館村都市計画審議会条例第3条第1項第1号及び第2号の委員である者は、この条例の施行の日に、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う建設省関係政令の整備等に関する政令(平成11年政令第352号)第36条の規定による改正後の都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項の規定による新条例の規定に基づく田舎館村都市計画審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたとみなされる新条例第3条第1項第1号の委員の任期は、新条例第3条第4項の規定にかかわらず、同日における従前の田舎館村都市計画審議会委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

田舎館村都市計画審議会条例

平成12年3月21日 条例第3号

(平成12年3月21日施行)