○田舎館村都市計画審議会条例施行規則
昭和47年4月22日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、田舎館村都市計画審議会条例(以下「条例」という。)第9条の規定により、田舎館村都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、あらたに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき審議会の会長の職務は、村長が行なう。
(会長職務代理の指命)
第3条 会長職務代理の指命は、委員のなかから、審議会の会議で指命するものとする。
(資料の提出の要求等)
第4条 審議会は、必要があるときは、関係者に対し資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(その他の事項)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。