○田舎館村都市計画公聴会規則
昭和48年9月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき、村が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第2条 村長は、公聴会を開催しようとするときは、当該公聴会の開催期日の2週間前までに、公聴会の案件、日時、場所、その他必要な事項を公告するものとする。
2 前項に規定する公告は、村の掲示場に掲示して行なうものとする。
(公述人の資格)
第3条 公述人(公聴会に出席して意見を述べる者をいう。以下同じ。)になることができる者は、当該都市計画区域内に住所を有する者とする。
(公述の申出)
第4条 公述人になろうとする者は、公聴会の開催期日の5日前までに意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名及び職業を記載した書面を村長に提出しなければならない。
(公述人の選定)
第5条 公述人は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者のうちから村長が選定する。
2 村長は、前項の規定により公述人を選定しようとするときは、当該案件に賛成する者及び反対する者の数がおおむね同数となるように選定するものとする。
3 村長は、第1項の規定により公述人を選定したときは、その旨を公述人に通知するものとする。
(公述時間の制限)
第6条 村長は、必要があると認めるときは、公述人の公述時間をあらかじめ制限することができる。
2 村長は、前項の規定により公述時間を制限しようとするときは、その旨を公述人に通知するものとする。
(議長)
第7条 公聴会に議長を置く。
2 議長は、田舎館村職員のうちから村長が指名する。
(公聴会の秩序維持)
第8条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、不穏当な言動をした者を退場させ、又は傍聴人の入場を制限することができる。
(公述人の発言)
第9条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、当該案件の範囲をこえてはならない。
(質疑)
第10条 議長は、公述人に対し質疑をすることができる。
2 公述人は、議長に対し質疑をすることができない。
(討論及び表決の禁止)
第11条 公聴会においては、討論及び表決をすることができない。
(記録)
第12条 議長は、田舎館村職員をして次の各号に掲げる事項を記載した記録を作成させ、これに署名しなければならない。
(1) 案件の内容
(2) 公聴会の期日及び場所
(3) 公述人の住所、氏名及び職業
(4) 公述人が述べた意見
(5) その他公聴会の経過に関する事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。