○田舎館村村営住宅条例

平成9年12月18日

条例第23号

田舎館村村営住宅条例(昭和48年条例第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく田舎館村村営住宅(以下「村営住宅」という。)及び共同施設の設置並びに管理について、法令に定めるもののほか、必要事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 村営住宅 村が建設を行い、低額所得者に賃貸するための住宅及び村営住宅の附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する児童遊園、集会所その他村営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 村営住宅監理員 法第33条の規定により村長が任命する者をいう。

(設置)

第3条 村営住宅及び共同施設は、別表のとおり設置する。

(入居者資格)

第4条 法第23条第1号イに規定する条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

2 法第23条第1号イに規定する条例で定める金額は、21万4,000円とする。

3 法第23条第1号ロに規定する条例で定める金額は、15万8,000円とする。

4 村営住宅の入居者は、法第23条各号に掲げる条件を具備するほか、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) その者が老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者でない場合にあっては、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。

(2) その者又はその同居者が次のいずれにも該当しないこと。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

 法第32条第1項第2号の規定に該当することにより同項の規定による明渡しの請求を受け、かつ、村営住宅の未納の家賃がある者

 市町村税の滞納がある者

(入居者の公募方法)

第5条 村長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 村発行の広報紙

(2) 掲示板による掲示

(3) その他の方法

2 前項の公募にあたっては、村長は、村営住宅の建設場所、戸数、規格、家賃制度、入居者の資格、申込方法、選考方法の概要、入居時期その他必要な事項を公示する。

(入居の承認)

第6条 村営住宅の入居資格を有する者で村営住宅に入居しようとする者は、村営住宅入居申込書に所得に関する事項を明らかにする書類その他の規則で定める書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(入居者の選考)

第7条 村長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき村営住宅の戸数を超えるときは、次の各号のいずれかに該当する者のうちから住宅困窮の度合の高い順に入居者を決定するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者、又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模又は間どりと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立ちのきの要求を受け、適当な立ちのき先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき理由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者、又は収入に比して過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 村長は、前項の場合において入居者の順位を定めがたいときは抽選によって入居者を決定するものとする。

(入居補欠者等)

第8条 村長は、前条の規定に基づいて入居者の選考をする場合において、入居を承認された者のほかに順位を定めて入居補欠者を定めることができる。

2 村長は、第6条の規定により入居を承認された者が村営住宅に入居しないとき、又は入居者が村営住宅を立ちのいたときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、事情調査の上、入居者を決定するものとする。

3 第1項の入居補欠者の資格の有効期間は、入居補欠者に決定された日から1年とする。

4 村長は、第2項の規定にかかわらず、災害、不良住宅の撤去、法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による同条第2号に規定する公営住宅の除去その他令第5条に規定する特別の理由のあるもので、すみやかに村営住宅に入居させることが必要と認めた者を優先して入居させることができる。

(入居手続)

第9条 村営住宅の入居の承認を受けた者は、承認のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 緊急連絡人を記名する請書を提出すること。

(2) 第15条に規定する敷金を納付すること。

2 村長は、村営住宅の入居の承認を受けた者が、前項の手続を完了したときは、すみやかにその者に対して入居のできる日を通知するものとする。

3 村長は、入居を承認された者で第1項の手続をしないときは、入居の承認を取り消すことができる。

(入居期限等)

第9条の2 村営住宅の入居の承認を受けた者は、前条第2項の規定により通知された入居のできる日から7日以内に、村営住宅に入居しなければならない。

2 村営住宅の入居の承認を受けた者が、やむを得ない事情により前項の期間内に村営住宅に入居することができない場合において、村長の承認を得たときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指定する日までに、入居することができる。

3 村営住宅の入居の承認を受けた者が、村営住宅に入居したときは、規則で定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。

4 村営住宅の入居の承認を受けた者が、第1項の期間内又は第2項の日までに村営住宅に入居しないときは、入居の承認を取り消すことができる。

(家賃の額)

第10条 村営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された入居者に係る収入(同条第3項の規定により更正されたときは、更正後の収入。第11条の2第1項及び第2項において同じ。)に応じ、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、令第2条に規定する方法により、村長が定める。ただし、次条第1項の規定による申告がない場合において、村長が法第34条の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該村営住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 新たに村営住宅の入居の承認を受けた者に係る村営住宅の毎月の家賃については、当該者の入居の申込みに係る収入(第6条の規定により提出された書類に基づき、次条第2項の規定の例に準じて認定された収入をいう。)前項の入居者に係る収入とみなして同項本文の規定を適用する。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により、村長が定める。

(収入の認定等)

第11条 入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、村長に所得に関する事項を申告しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申告に基づき、当該入居者に係る収入を認定し、当該収入を当該入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の規定による認定に関し不服があるときは、規則で定めるところにより、村長に意見を述べることができる。この場合において、村長は、述べられた意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定に係る収入を更正するものとする。

(収入超過者及び高額所得者の認定等)

第11条の2 村長は、毎年度、前条第2項の規定により認定された入居者に係る収入が令第8条第1項に規定する金額を超える入居者で当該村営住宅に引き続き3年以上入居している者があるときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

2 村長は、毎年度、前条第2項の規定により認定された入居者に係る収入が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超える入居者で当該村営住宅に引き続き5年以上入居している者があるときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

3 前条第3項の規定は、前2項の規定による認定について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第1項又は第2項」と、「当該認定に係る収入を更正する」とあるのは「当該認定を取り消す」とよみ替えるものとする。

(収入超過者の家賃の額)

第11条の3 前条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者に係る村営住宅の毎月の家賃は、第10条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃の額から同項本文の規定により村長が定めた家賃の額を控除して得た額に令第8条第2項の表の上欄に掲げる入居者に係る収入の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額に第10条第1項本文の規定により村長が定めた家賃の額を加えて得た額とする。

(高額所得者の家賃の額)

第11条の4 第11条の2第2項の規定により高額所得者と認定された入居者に係る村営住宅の毎月の家賃は、第10条第1項及び前条の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

(公営住宅建替事業及び村営住宅の用途の廃止に係る家賃の特例)

第11条の5 村長は、法第40条第1項の規定により入居者を新たに整備された村営住宅に入居させる場合又は法第44条第3項の規定による村営住宅の用途の廃止による村営住宅の除去に伴い当該村営住宅の入居者を他の村営住宅に入居させる場合において、新たに入居する村営住宅の家賃が従前の村営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第10条第1項第11条の3又は前条の規定にかかわらず、当該入居者の家賃につき、新たに入居する村営住宅の家賃の額から従前の村営住宅の最終の家賃の額を控除して得た額に令第11条の表の上欄に掲げる入居期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を減額するものとする。

(家賃の徴収方法)

第12条 家賃は、第9条第2項に規定する入居のできる日から村営住宅を明け渡した日(法第29条第1項若しくは法第38条第1項の規定による明渡しの請求又は法第32条第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の規定による明渡しの請求が行われたときは、村長が指定した当該明渡しの期限(法第29条第7項の規定により当該期限を延長したときは、延長後の期限)が到来する日(その日前に明け渡したときは、その明け渡した日)、法第32条第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による明渡しの請求が行われたときは、当該明渡しの請求が行われた日)まで徴収する。

2 前項の場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算によって徴収する。

3 村長は、入居者が第18条第1項に規定する手続を経ないで村営住宅を立ちのいたときは、第1項の規定にかかわらず明け渡した日を認定し、その日までの家賃を徴収するものとする。

(家賃の納期限)

第13条 家賃は、毎月末日(入居者が月の途中で村営住宅を明け渡す場合は、明渡しを行う日)までに、その月分を納付しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 村長は、次の各号に掲げる場合において、必要と認めるときは、家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者に係る収入が著しく減少したとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(敷金)

第15条 村長は、村営住宅の入居の承認を受けた者から第10条第2項の規定により定めた村営住宅の毎月の家賃の額の3倍に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収した敷金は、入居者が村営住宅を立ちのくときに還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金(これらの督促手数料及び延滞料金を含む。)があるときは、敷金をこれらに充当することができる。

3 敷金は無利子とする。

4 村長は、次の各号に掲げる場合において、必要と認めるときは、敷金の減免又は徴収猶予をすることができる。

(1) 村営住宅の入居の承認を受けた者又は同居予定者に係る収入が著しく低額であるとき。

(2) 村営住宅の入居の承認を受けた者又は同居予定者が病気にかかったとき。

(3) 村営住宅の入居の承認を受けた者又は同居予定者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(修繕費用の負担)

第16条 村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張替え、壁、天井等の塗替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器、錠等その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず入居者が修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 環境の維持整備に要する費用

(迷惑行為の禁止)

第17条の2 入居者又は同居者は、周辺の生活環境を害する行為その他の他人に迷惑をかける行為をしてはならない。

(長期不在の禁止)

第17条の3 入居者は、正当な理由がなく、引き続き15日以上不在となってはならない。

(検査)

第18条 入居者は、村営住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに村長に届け出て、当該村営住宅について村営住宅監理員又は村長の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 村長は、村営住宅管理上必要と認めるときは、村営住宅監理員又はその指定する職員に随時村営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

3 第1項及び第2項の検査において、村営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該村営住宅の入居者の承諾を得なければならない。この場合において当該入居者は、正当な理由がなければ検査を拒むことができない。

4 第1項及び第2項の規定により検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(明渡期限の延長)

第19条 村長は、法第29条第1項の規定による明渡しの請求を受けた者が、災害により著しい損害を受けたこと、その他特別の事情がある場合において、その者から申出があったときは、同項の期限を延長することができる。

(明渡請求の期限到来後に徴収する金銭)

第20条 村長は、法第29条第1項の規定による明渡しの請求を受けた者が同項の期限(同条第7項の規定により当該期限を延長したときは、延長後の期限)が到来しても村営住宅を明け渡さない場合には、当該期限が到来した日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

2 村長は、法第32条第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を附した額の金銭を、請求の日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

3 村長は、法第32条第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の規定による明渡しの請求を受けた者が、村長が指定した当該明渡しの期限が到来しても村営住宅を明け渡さない場合には、当該期限が到来した日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

4 村長は、法第38条第1項の規定による明渡しの請求を受けた者が同項の期限が到来しても村営住宅を明け渡さない場合には、当該期限が到来した日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

5 第12条第2項及び第3項並びに第14条の規定は第1項に規定する金銭について、第12条第2項及び第3項の規定は前2項に規定する金銭について準用する。

(社会福祉事業に係る使用の許可)

第21条 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条各号に掲げる者は、村営住宅を同令第1条各号に掲げる事業(以下「社会福祉事業」という。)のために使用しようとするときは、規則で定めるところにより、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可の申請があった場合において、村営住宅を社会福祉事業のために使用させることが必要であり、かつ、村営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障がないと認めるときは、許可をすることができる。

3 村長は、第1項の許可に村営住宅の適正かつ合理的な管理を行うため必要な条件を附することができる。

(使用開始期限等)

第22条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、村長が指定する日までに村営住宅の使用を開始しなければならない。

2 使用者は、やむを得ない事情により前項の日までに村営住宅の使用を開始することができない場合において、村長の承認を得たときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指定する日までに使用を開始することができる。

3 使用者は、村営住宅の使用を開始したときは、規則で定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。

(社会福祉事業に係る使用料)

第23条 使用者は、近傍同種の住宅の家賃以下で村長が定める額の使用料を納付しなければならない。

(社会福祉事業に係る使用の許可の取消し)

第24条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第21条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が第21条第3項の規定により附した条件に違反したとき。

(2) 使用者が第22条第1項又は第2項の村長が指定する日までに村営住宅の使用を開始しないとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により当該許可を受けたとき。

(4) 村営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

(報告)

第25条 村長は、村営住宅の適正かつ合理的な管理を行うため必要があると認めるときは、使用者に対し、当該村営住宅の使用の状況について報告を求めることができる。

(準用)

第26条 第16条第17条及び第18条並びに法第27条第1項から第4項までの規定は、使用者が村営住宅を使用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、法第27条第2項中「その入居の権利」とあるのは「当該許可に基づく権利」と読み替えるものとする。

(共同施設の使用料)

第27条 共同施設のうち規則で定めるものを利用する者は、当該共同施設の整備及び管理に要する費用等を勘案して規則で定める額の使用料を納付しなければならない。

2 村長は、特別の事情があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

(施行事項)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は平成10年4月1日から施行する。ただし、改正後の田舎館村村営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第11条の3、又は第11条の4の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても改正後の条例の例によりすることができる。

2 平成10年4月1日において現に村営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る改正後の条例第10条第1項本文又は第14条の規定による家賃の額が改正前の田舎館村村営住宅条例(以下「改正前の条例」という。)第11条、第12条又は第14条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、改正後の条例第10条第1項本文又は第14条の規定による家賃の額から改正前の条例第11条、第12条又は第14条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第11条、第12条又は第14条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る改正後の条例第11条の3第11条の4又は第14条の規定による家賃の額が改正前の条例第11条、第12条又は第14条の規定による家賃の額に改正前の条例第19条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては改正後の条例第11条の3第11条の4又は第14条の規定による家賃の額から改正前の条例第11条、第12条又は第14条の規定による家賃の額及び改正前の条例第19条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第11条、第12条又は第14条の規定による家賃の額及び改正前の条例第19条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

3 次の表の左欄に掲げる期間における第4条第1項第2号の規定の適用については、同号中「60歳以上」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

平成24年3月31日において56歳以上

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

平成25年3月31日において57歳以上

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

平成26年3月31日において58歳以上

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

平成27年3月31日において59歳以上

(平成11年9月7日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月18日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年6月13日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

戸数

位置

西ケ丘住宅団地

16

田舎館村大字川部字中西田30番地2

10

田舎館村大字川部字中西田30番地10

田舎館村村営住宅条例

平成9年12月18日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成9年12月18日 条例第23号
平成11年9月7日 条例第19号
平成20年3月18日 条例第7号
平成24年3月12日 条例第5号
令和元年6月13日 条例第14号
令和2年3月16日 条例第6号
令和4年3月16日 条例第1号