○田舎館村村営住宅管理人に関する規程

昭和48年12月21日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、田舎館村村営住宅管理人(以下「管理人」という。)の設置、身分取扱い、職務等について必要な事項を定めるものとする。

(管理人の設置)

第2条 村営住宅監理員(以下「監理員」という。)の事務を補助させるため、田舎館村村営住宅(以下「村営住宅」という。)に管理人1名を置く。

(身分等)

第3条 管理人は、村営住宅に入居している者(以下「入居者」という。)のうちから村長が委嘱する。

(委嘱期間)

第4条 管理人の委嘱期間は、1年とする。

(委託料)

第5条 管理人には、月額5,000円の委託料を支給する。

2 管理人が月の中途において、委嘱又は解嘱されたときは、日割計算により委託料を支給する。

(管理人の職務)

第6条 管理人は、監理員の指揮を受け、次の各号に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 団地内の火災予防及び環境衛生の改善及び普及につとめること。

(2) 使用料の納入通知書その他関係文書を配布すること。

(3) 入居者からの届出又は申請のあった事項について、その実情を調査すること。

(4) 次に掲げる事項をすみやかに村長に報告すること。

ア 村営住宅の無許可の転貸、同居、模様替、増改築又は無届の過失若しくは15日以上不在の行為に関すること。

イ 不時の災害発生に関すること。

ウ その他村長に報告を要すると認めた事項に関すること。

(問題の掲示)

第7条 管理人は、自宅門柱又は玄関の見易い箇所に住宅管理人門標(第1号様式)を掲示しなければならない。

附則

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年3月31日規程第2号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(平成3年3月18日規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月31日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月14日規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月16日規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

画像

田舎館村村営住宅管理人に関する規程

昭和48年12月21日 規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 建設/第1章 土木
沿革情報
◆ 昭和48年12月21日 規程第2号
◇ 昭和50年3月31日 規程第2号
◇ 平成3年3月18日 規程第2号
◇ 平成11年3月31日 規程第5号
◇ 平成18年3月14日 規程第2号
◇ 令和2年3月16日 規程第1号