○田舎館村村営住宅管理人に関する規程

昭和48年12月21日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、田舎館村村営住宅管理人(以下「管理人」という。)の設置、身分取扱い、職務等について必要な事項を定めるものとする。

(管理人の設置)

第2条 村営住宅監理員(以下「監理員」という。)の事務を補助させるため、田舎館村村営住宅(以下「村営住宅」という。)に管理人1名を置く。

(身分等)

第3条 管理人は、村営住宅に入居している者(以下「入居者」という。)のうちから村長が委嘱する。

(委嘱期間)

第4条 管理人の委嘱期間は、1年とする。

(委託料)

第5条 管理人には、月額5,000円の委託料を支給する。

2 管理人が月の中途において、委嘱又は解嘱されたときは、日割計算により委託料を支給する。

(管理人の職務)

第6条 管理人は、監理員の指揮を受け、次の各号に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 団地内の火災予防及び環境衛生の改善及び普及につとめること。

(2) 使用料の納入通知書その他関係文書を配布すること。

(3) 入居者からの届出又は申請のあった事項について、その実情を調査すること。

(4) 次に掲げる事項をすみやかに村長に報告すること。

 村営住宅の無許可の転貸、同居、模様替、増改築又は無届の過失若しくは15日以上不在の行為に関すること。

 不時の災害発生に関すること。

 その他村長に報告を要すると認めた事項に関すること。

(問題の掲示)

第7条 管理人は、自宅門柱又は玄関の見易い箇所に住宅管理人門標(第1号様式)を掲示しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日規程第2号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成3年3月18日規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月14日規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

画像

田舎館村村営住宅管理人に関する規程

昭和48年12月21日 規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和48年12月21日 規程第2号
昭和50年3月31日 規程第2号
平成3年3月18日 規程第2号
平成11年3月31日 規程第5号
平成18年3月14日 規程第2号
令和2年3月16日 規程第1号