○田舎館村村営住宅管理人に関する規程
昭和48年12月21日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、田舎館村村営住宅管理人(以下「管理人」という。)の設置、身分取扱い、職務等について必要な事項を定めるものとする。
(管理人の設置)
第2条 村営住宅監理員(以下「監理員」という。)の事務を補助させるため、田舎館村村営住宅(以下「村営住宅」という。)に管理人1名を置く。
(身分等)
第3条 管理人は、村営住宅に入居している者(以下「入居者」という。)のうちから村長が委嘱する。
(委嘱期間)
第4条 管理人の委嘱期間は、1年とする。
(委託料)
第5条 管理人には、月額5,000円の委託料を支給する。
2 管理人が月の中途において、委嘱又は解嘱されたときは、日割計算により委託料を支給する。
(管理人の職務)
第6条 管理人は、監理員の指揮を受け、次の各号に掲げる職務を行わなければならない。
(1) 団地内の火災予防及び環境衛生の改善及び普及につとめること。
(2) 使用料の納入通知書その他関係文書を配布すること。
(3) 入居者からの届出又は申請のあった事項について、その実情を調査すること。
(4) 次に掲げる事項をすみやかに村長に報告すること。
ア 村営住宅の無許可の転貸、同居、模様替、増改築又は無届の過失若しくは15日以上不在の行為に関すること。
イ 不時の災害発生に関すること。
ウ その他村長に報告を要すると認めた事項に関すること。
(問題の掲示)
第7条 管理人は、自宅門柱又は玄関の見易い箇所に住宅管理人門標(第1号様式)を掲示しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月31日規程第2号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月18日規程第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月14日規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。