○田舎館村除雪センター規則
昭和63年3月19日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、除雪センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 冬期雪害に対し住民の安全と生活環境の維持向上を図り、地域社会の安定に資するため除雪センターを設置する。
2 除雪センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 田舎館村除雪センター
位置 田舎館村大字大曲字早稲田94番地1号
(事業)
第3条 除雪センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 雪害情報の収集とその対策に関すること。
(2) 地域住民の研修並びに福祉向上のため、その施設を利用させること。
(3) 除排雪車の管理運営に関すること。
(4) その他必要な事業を行うこと。
(使用の制限)
第4条 村長は、第3条第2号に掲げる事業が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該使用の許可をしない。
(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は村が別に定めることができる。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。