○田舎館村公営企業の設置等に関する条例

昭和46年3月27日

条例第5号

(公営企業の設置)

第1条 田舎館村は、次の各号に掲げる公営企業を設置する。

(1) 水道事業

(2) 下水道事業

(3) 農業集落排水事業

(経営の基本)

第2条 前条の各号に掲げる公営企業(以下「公営企業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、田舎館村の全区域とする。

(2) 給水人口は、11,300人とする。

(3) 1日最大給水量は、4,185立方メートルとする。

3 下水道事業の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域は田舎館第1処理分区、田舎館第2処理分区、田舎館第3処理分区、田舎館第4処理分区、田舎館第5処理分区及び田舎館第6処理分区とする。

(2) 排水人口は、8,900人とする。

4 農業集落排水事業の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域は田舎館村大字豊蒔の一部及び大字大袋の一部とし、処理施設を田舎館村大字豊蒔字赤田143番地1号に置く。

(2) 排水人口は、1,080人とする。

(3) 1日最大排水量は、356立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号、以下「政令」という。)第8条の2の規定に基づき、公営企業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、法第8条第2項の規定により村長が行う管理者の権限に属する事務を処理させるため、建設課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 公営企業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が700万円以上のもの及び法律上村の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が300万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに村長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか公営企業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

(公営企業に対する法の全部適用)

第8条 法第2条第3項及び政令第1条第2項の規定に基づき、第1条第2号及び第3号に掲げる公営企業に法の規定の全部を適用する。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月14日条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月20日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(田舎館村特別会計条例の廃止)

2 田舎館村特別会計条例(昭和45年条例第1号)は、廃止する。

(令和2年3月16日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月8日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

田舎館村公営企業の設置等に関する条例

昭和46年3月27日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)