○田舎館村企業職員の給与に関する条例
昭和46年3月27日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準は、田舎館村職員の給与に関する条例(昭和36年条例第8号)を準用する。
(臨時的に任用された企業職員の給与)
第3条 企業職員で臨時的に任用されたもの(常時勤務を要する職に任用されたものに限る。)の給与の種類は、企業職員で常時勤務を要するものの例による。
2 前項の給与の額、支給方法等については、企業職員で常時勤務を要するものとの権衡を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。
(会計年度任用職員の給与)
第4条 企業職員で会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第1項において同じ。)であるもののうち同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与の額、支給方法等については、企業職員で常時勤務を要するものとの権衡、その職務の特殊性を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。
第5条 企業職員で会計年度任用職員であるもののうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の給与の額、支給方法等については、前条の規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月9日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。