○田舎館村水道事業給水条例

平成10年3月26日

条例第13号

田舎館村水道事業給水条例(昭和46年条例第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第9条)

第3章 給水(第10条―第19条)

第4章 料金及び手数料(第20条―第29条)

第5章 管理(第30条―第35条)

第6章 貯水槽水道(第36条・第37条)

第7章 補則(第38条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、田舎館村水道事業の給水について料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 田舎館村水道事業の給水区域は、田舎館村公営企業の設置等に関する条例(昭和46年条例第5号)第2条第2項に定める区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次に掲げるとおりとする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり、管理者は必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし管理者が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めたときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(給水装置の変更等の工事)

第9条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第10条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても村は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第11条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第12条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき、又は、管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第14条 給水量は、村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第15条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第16条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第17条 私設消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する村職員の立合を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第18条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第19条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第20条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

(料金)

第21条 料金は次の表のとおりとする。

料率

用途

基本料金(1カ月につき)

超過料金1立方メートルにつき

水量

料金

一般用

使用水量8立方メートルまで

1,970円

246円

営業用

使用水量8立方メートルまで

2,556円

320円

団体用

使用水量8立方メートルまで

2,556円

320円

公設プール用

使用水量100立方メートルまで

27,500円

275円

臨時用

使用水量10立方メートルまで

3,960円

396円

(1) 一般用とは、営業用、団体用、公設プール用、臨時用以外の用途に水道を使用するものをいう。

(2) 営業用とは、料理飲食店、旅館等営業の用に水道を使用するものをいう。

(3) 団体用とは、官公署、学校、工場等で水道を使用するものをいう。

(4) 公設プール用とは、学校等公設のプールの用に水道を使用するものをいう。

(メーター使用料)

第22条 メーター使用料は次の表のとおりとし、その口径に応じて使用者から料金と同時に徴収する。

メーター口径

13ミリ

20ミリ

25ミリ

40ミリ

50ミリ

75ミリ

100ミリ

150ミリ

使用料(1カ月につき)

110円

198円

220円

396円

2,090円

2,750円

3,410円

5,896円

(料金の算定)

第23条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が、定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第24条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 積雪等による点検不能のとき。

(4) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第25条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときは、その料金は、1カ月分として算定する。

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第26条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第27条 料金は、納入通知書、預金口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者は必要があるときは、2カ月分以上をまとめて徴収することができる。

(手数料)

第28条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(1) 第7条第1項の指定

1件につき10,000円

(2) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新

1件につき10,000円

(3) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)

メーター口径

手数料(1件につき)

13ミリメートル及び20ミリメートル

1,500円

25ミリメートル

2,000円

40ミリメートル及び50ミリメートル

3,000円

75ミリメートル及び100ミリメートル

4,500円

100ミリメートルを超えるもの

6,000円

(4) 第7条第2項の工事の検査

メーター口径

手数料(1件につき)

13ミリメートル及び20ミリメートル

2,000円

25ミリメートル

2,700円

40ミリメートル及び50ミリメートル

4,100円

75ミリメートル及び100ミリメートル

5,600円

100ミリメートルを超えるもの

7,000円

(5) 第17条第2項の消防演習の立合

1回につき2,000円

(6) 第31条第2項の確認

メーター口径

手数料(1件につき)

13ミリメートル及び20ミリメートル

2,000円

25ミリメートル

2,700円

40ミリメートル及び50ミリメートル

4,100円

75ミリメートル及び100ミリメートル

5,600円

100ミリメートルを超えるもの

7,000円

(料金、手数料等の軽減、免除又は徴収の猶予)

第29条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減し、免除し、又は徴収を猶予することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第30条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第31条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第32条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第18条第2項の修繕費、第21条の料金、第22条のメーター使用料又は第27条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第23条の使用水量の計量、又は第29条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第34条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、1万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第14条第2項のメーターの設置、第23条の使用水量の計量、第30条の検査、又は第32条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第18条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第21条の料金、又は第28条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第35条 村長は、詐欺その他、不正の行為によって第21条の料金、又は28条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(村の責務)

第36条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、その貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 改正後の田舎館村水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)についてはなお従前の例による。

3 前項の月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和元年6月13日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田舎館村水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金についてはなお従前の例による。

(令和元年12月9日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年5月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の田舎館村水道事業給水条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和6年3月15日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

田舎館村水道事業給水条例

平成10年3月26日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成10年3月26日 条例第13号
平成12年3月21日 条例第21号
平成13年3月28日 条例第8号
平成15年3月20日 条例第9号
平成25年12月25日 条例第27号
令和元年6月13日 条例第15号
令和元年12月9日 条例第31号
令和2年5月1日 条例第15号
令和6年3月15日 条例第3号