○田舎館村水道布設工事分担金条例

昭和46年3月27日

条例第7号

第1条 この条例は、田舎館村水道布設工事に要する費用について、分担金を賦課徴収することを目的とする。

第2条 前条の規定による分担金の額は、当該事業に要する費用に対し、1世帯1万円の負担とする。

第3条 前条の規定により算出した分担金は、当該事業によって利益を受ける者から徴収する。

第4条 前条の規定による分担金の徴収は、その年度内に一時払の方法によるものとする。ただし、管理者において必要と認めるときは分割払の方法によることができる。

第5条 天災その他の管理者が必要と認めるときは、第4条の規定にかかわらず分担金の全部又は一部を減免することができる。

第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この条例の施行にともない田舎館村簡易水道布設工事分担金条例(昭和34年条例第3号)は、廃止する。

田舎館村水道布設工事分担金条例

昭和46年3月27日 条例第7号

(昭和46年3月27日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和46年3月27日 条例第7号