○田舎館村企業職員被服貸与規程

昭和47年4月1日

企業規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の労務の安全と業務の能率を図るため、作業服の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の種類等)

第2条 貸与する被服の被貸与者、種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与期間は月をもって計算し、貸与の月から起算する。

(被服の貸与及び台帳)

第3条 課長は、被服を貸与しようとするときは、貸与しようとする職員から被服貸与申請書を提出させたうえ行なうものとする。

2 課長は、被服貸与台帳を備え、所要事項を整理しておかなければならない。

(着用等の義務)

第4条 被貸与者は、作業中貸与を受けた被服を着用し、常に適切な注意をもって使用又は保管しなければならない。

(再貸与の申請及び損害賠償)

第5条 被貸与者は、貸与を受けた被服を滅失したとき、又はその被服がき損により使用にたえなくなったときは、被服再貸与申請書を課長に提出しなければならない。

2 被貸与者は、故意または重大過失により、被服を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

3 前項の賠償額は、そのものの購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として管理者が定める。

(返納)

第6条 被貸与者は、貸与を受ける資格を喪失したとき、又は休職したときは、すみやかに被服返納書に当該被服を添えて、課長に返納しなければならない。

(委任)

第7条 この規程の施行について、必要な事項は課長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規定の施行前においてすでに貸与を受けている者の貸与品については、すべてこの規定により貸与を受けているものとみなす。

別表

 

種類

ゴム長靴

雨衣

アノラック

作業衣

作業帽

 

員数及び貸与期間(年)

員数

期間

員数

期間

員数

期間

員数

期間

員数

期間

被貸与者

 

給水工事又は現場作業に直接従事する職員及び監督若しくは検査の職務に従事する職員

1

2

1

2

1

2

1

1

1

2

田舎館村企業職員被服貸与規程

昭和47年4月1日 企業規程第9号

(昭和47年4月1日施行)