○田舎館村下水道条例

昭和63年3月16日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第1章の2 公共下水道の施設の構造の基準(第2条の2―第2条の4)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第14条)

第4章 使用料及び手数料(第15条―第21条)

第5章 雑則(第22条―第27条)

第6章 罰則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、村の設置する公共下水道の管理、使用及び施設の構造の基準について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 下水道 法第2条第2号に規定する下水道をいう。

(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(6) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(7) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の各号のいずれかに該当する者をいう。

(8) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(し尿浄化槽を除く。)をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(12) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(13) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

第1章の2 公共下水道の施設の構造の基準

(公共下水道の構造の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

(排水施設の構造の基準)

第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む)の構造の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水および地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして村長が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の村長が定める措置が講じられていること。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、村長が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向または勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ますまたはマンホールには、蓋(汚水を排除すべきますまたはマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第2条の4 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備設置義務者が、排水設備又はこれらに接続する除害施設の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び村長の定める工事の実施方法によること。

(3) 排水設備の排水管の内径は、村長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。

排水人口(単位人)

排水管の内径

150未満

100以上

150以上300未満

125以上

300以上600未満

150以上

600以上

200以上

(4) 雨水のみを排除すべき排水管の内径は、村長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。

排水面積(単位平方メートル)

排水管の内径(単位ミリメートル)

200未満

100以上

200以上400未満

125以上

400以上600未満

150以上

600以上1,500未満

200以上

1,500以上

250以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備設置義務者が、排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとするときは、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して提出し、村長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときもまた、前項と同様とする。ただし、排水設備等の構造等に影響を及ぼすおそれのない変更については、事前にその旨を村長に届け出ることによってこれにかえることができる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、規程で定めるところにより村長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「指定工事業者」という。)でなければ行ってはならない。

2 指定工事業者が排水設備等の工事を実施しようとするときは、あらかじめ、工事材料の検査を受け、かつ、前条の規定により確認を受けた申請書に基づいて実施しなければならない。

(指定工事業者の資格要件等)

第6条の2 指定工事業者は、次に掲げる要件に適合する者でなければならない。

(1) 次の表に定めるところにより、排水設備責任技術者(以下「責任技術者」という。)及び排水設備配管工(以下「配管工」という。)を常時雇用していること。

区分

必要な資格

常時雇用しなければならない人数

責任技術者

青森県下水道協会(以下「協会」という。)が定める責任技術者の資格(以下「責任技術者の資格」という。)

1人以上

配管工

責任技術者の資格又は協会が定める配管工の資格

2人以上

(2) 工事の施行に必要な設備及び機材を有していること。

(3) 県内に店舗を有すること。

(4) 次のいずれの場合にも該当しないこと。

 代表者が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者である場合

 第6条の7第1項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められるに足りる相当の理由がある場合

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者である場合

 法人であって、その役員のうちからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号に掲げる場合で、当該指定工事業者が法人であるときは、その代表者は同号イに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事業者の指定を受けることができない。

(指定の申請手続)

第6条の3 指定工事業者の指定を受けようとする者は、規程で定める申請書に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 次に掲げる区分に従い、次に定める書類

 指定を受けようとする者が個人の場合 住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

 指定を受けようとする者が法人の場合 登記事項証明書、定款の写し、代表者に関するに定める書類及び前条第1項第4号オに該当しないことを証する書類

(2) 店舗の平面図及び写真並びに付近見取図

(3) 前条第1項第1号の規定により常時雇用されている責任技術者及び配管工(次号において「専属の責任技術者等」という。)の名簿並びに雇用関係を証する書類

(4) 専属の責任技術者等についての前条第1項第1号に規定する資格を証する書類の写し

(5) 工事の施行に必要な設備及び機材を有していることを証する書類

(6) その他村長が必要と認める書類

(指定書等の交付)

第6条の4 村長は、前条の申請をした者が第6条の2に規定する資格要件に適合する場合は、その者に対し、下水道指定工事業者指定書(以下「指定書」という。)及び下水道指定工事業者標示板(以下「標示板」という。)を交付するものとする。

2 指定工事業者は、店舗の外側の見やすい箇所に標示板を掲げておかなければならない。

(指定の有効期間及び更新手続)

第6条の5 指定工事業者に係る指定の有効期間は、2年以内とする。

2 指定工事業者は、前項の有効期間の満了に際し指定の更新をしようとするときは、その満了の日の30日前までに規程で定めるところにより村長に申請書を提出しなければならない。

3 第6条の3各号の規定は、前項の申請について準用する。

(責任技術者及び配管工の兼職禁止)

第6条の6 責任技術者及び配管工は、2以上の指定工事業者の責任技術者及び配管工を兼ねることができない。

2 責任技術者は、1の指定工事業者において配管工を兼ねることができない。

(指定の停止又は取り消し)

第6条の7 村長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を一定の期間停止し、又は取り消すことができる。

(1) 下水道に関する法令(この条例を含む。第3号において同じ。)に違反する行為があったとき。

(2) 第6条の2に規定する資格要件を欠いたとき。

(3) 正当な理由がなく、下水道に関する法令に基づいて村長が行う職務の執行を拒み、又は妨げたとき。

(4) 第6条の9第2項に規定する遵守事項を守らなかったとき。

(5) 村長に対し指定の取り消しを申し出たとき。

(6) 前各号に規定するもののほか、公共下水道の正常な運営を阻害する行為があったとき。

2 指定工事業者は、前項の規定により指定を一定期間停止され、若しくは取り消されたとき又は第6条の5第2項の規定による申請をしなかったときは、指定書及び標示板を速やかに村長に返納しなければならない。

3 第1項に規定する指定の停止又は取り消しのため指定工事業者に損害を及ぼすことがあっても、村長は、その責任を負わない。

(変更の届出義務)

第6条の8 指定工事業者は、店舗の移転、廃業、転業、責任技術者の変更その他指定を受けたときの要件に変更があったときは、その都度速やかにこれを村長に届け出なければならない。

(指定工事業者の責務及び遵守事項)

第6条の9 指定工事業者は、下水道に関する法令、この条例及びこの条例に基づく規程その他村長が定めるところに従い誠実に工事を施行しなければならない。

2 指定工事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事の施行の申込みに対し、正当な理由がある場合を除くほか、これを拒まないこと。

(2) 工事の契約に際し、工事金額、工事期限その他必要な事項を明示し、適正な工事費で施行すること。

(3) 工事の全部又はその重要な部分を第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(4) 指定工事業者としての自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 第5条の規定による排水設備等の計画の確認を受けた後に工事に着手すること。

(6) 次条の規定による検査に合格した後1年以内に排水設備等に異状(天災地変又は使用者の故意若しくは過失によると認められる場合を除く。)が生じたときは、無償でこれを補修すること。

(7) 災害等緊急時に排水設備等の復旧に関して村長から協力要請があった場合は、これに協力するように努めること。

(8) 専属する責任技術者及び配管工が下水道に関する法令に違反しないよう指導及び監督すること。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 指定工事業者は、排水設備等の工事が完成したときは、完成の日から5日以内にその旨を村長に届け出て検査を受けなければならない。

2 村長は、前項の検査に合格した工事については、指定工事業者に対し、検査済証を交付するものとする。

(排水設備設置義務者の異動の届出)

第8条 排水設備設置義務者に異動があったときは、新旧義務者は連署して速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下第10条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場からの下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第2号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは、「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項各号に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置)

第10条 使用者は、次の各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 使用者は、次の各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質、それぞれ当該各号に定める数値。

ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(し尿の排除の制限)

第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用の開始等の届出)

第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(管理人の選定)

第13条 給水装置を2以上の使用者が共有若しくは共用する者(以下「共用者」という。)は、公共下水道の使用に関する事項を処理させるため、その中から管理人を選定し、連署して村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の規定により選定された管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

3 村長は、第1項に規定する管理人の届け出がないときは、これを指名することができる。

(共用者等の変更の届出)

第14条 共用者又は管理人に変更があったときは、共用者の変更にあってはその管理人、管理人の変更にあっては新たに管理人になった者が遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

第4章 使用料及び手数料

(使用料)

第15条 村長は、公共下水道の使用について、使用者から1使用月につき次の表に定める使用料を徴収する。

区分

排除汚水量

使用料

基本使用料

10立方メートルまで

2,011円

超過使用料

10立方メートルを超え30立方メートルまで

1立方メートルにつき 204円

30立方メートルを超え60立方メートルまで

1立方メートルにつき 220円

60立方メートルを超え200立方メートルまで

1立方メートルにつき 236円

200立方メートルを超えるもの

1立方メートルにつき 251円

2 村長は、毎月定例の日に排除した汚水の量を認定し、その汚水量をもってその日の属する月分として使用料を算定する。

3 共用者は、使用料の納付について連帯して責任を負うものとする。

(排除汚水量の認定)

第16条 使用者が排除した汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共用で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用した場合は、水道の使用水量に前号の規定により認定した使用水量を加えたものとする。

(4) 製氷業、醸造業、清涼飲料水製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎月その使用月に排除した汚水量及びその算出の根拠を記載した申告書を村長に提出しなければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず、村長は、当該申告書の内容を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(使用料の徴収方法)

第17条 使用料は、納入通知書、預金口座振替又は集金の方法により、その月分を翌月の末日までに徴収する。ただし、公共下水道の使用を休止又は廃止したとき及び村長において必要があると認めたときは、随時徴収し、又は2月分以上をまとめて徴収することができる。

(資料の提出)

第18条 村長は、使用料を算出するために必要と認めたときは、使用者に必要な資料を提出させることができる。

(手数料の徴収)

第19条 村長は、第6条第1項に規定する指定工事業者の指定を受けようとする者から申請があったとき及び第7条第1項の規定による工事の検査を受けようとする指定工事業者から届け出があったときは、次の各号に定めるところにより手数料を徴収する。

(1) 指定工事業者審査手数料 1件につき10,000円

(2) 工事検査手数料 1件につき3,000円

(使用料の納期限の延長及び減免)

第20条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料の納期限を延長し、又は使用料を減免することができる。

(督促及び延滞金)

第21条 村長は、使用料を納期限までに納付しない者に対し、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 村長は、督促状を発行した場合、田舎館村税外諸収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和36年条例第16号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところにより督促手数料を徴収しないものとする。

3 村長は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、滞納した金額に年14.6パーセントの割合を乗じて得た額の延滞金を徴収することができる。

第5章 雑則

(行為の許可)

第22条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して村長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更とは、前条の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対し、公共下水道の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件を接続又は添加させる行為をいう。

(占用の許可等)

第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、あらかじめ、村長に申請してその許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(原状回復)

第25条 前条の規定により占用の許可を受けた者は、許可を受けた期間が満了したとき又はその当該占用物件を設けておく必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、原状に回復しなければならない。ただし、村長が原状に回復することが不適当と認めるときは、必要な指示をすることができる。

(特別使用)

第26条 村長は、処理区域外の者に対して、公共下水道の管理上支障がないと認めたときは、特別使用を許可することができる。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第28条 詐欺その他不正な行為により使用料及び手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条第1項又は第2項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 第7条第1項第12条の規定による届出を怠った者

(4) 第10条又は第11条の規定に違反した者

(5) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は妨げた者

(6) 第5条第1項若しくは第2項又は第22条の規定による申請書又は書類、第12条の規定による届出書、第16条第4号の規定による申請書又は第18条の規定による資料で不実の記載があるものを提出した申請者、届出者又は資料の提出者

(7) 第25条ただし書の規定による指示に従わなかった者

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の田舎館村下水道条例の規定は、平成元年5月分の下水道の使用料から適用し、同年4月分までの下水道使用料については、なお従前の例による。

(平成7年9月20日条例第15号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち次項で定める部分)に係る改正後の条例第15条第3項に規定する金額に乗ずる率については、なお従前のとおりとする。

3 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成9年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成11年6月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の下水道使用料は、平成11年9月分の下水道使用料から適用し、同年8月分までの下水道使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月21日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正の前の田舎館村下水道条例に基づく規則(以下「旧規則」という。)の規定により、田舎館村下水道指定工事業者の指定を受けている者(以下「旧規則による工事業者」という。)は、この条例による改正後の田舎館村下水道条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による村指定工事業者の指定を受けたものとみなす。

3 前項の場合において、旧規則の規定に基づき旧規則による工事業者に交付された田舎館村下水道指定工事業者であることを示す指定書及び標示板は、改正後の条例第6条の4第1項に規定する指定書及び標示板とみなす。

4 第2項の場合において、旧規則による工事業者にかかる改正後の条例第6条の5第1項に規定する指定の有効期限は、同項の規定にかかわらず、旧規則の規定による指定に係る有効期間の末日までとする。

5 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関するこの条例による改正規定の適用については、なお従前の例による。

(平成18年3月14日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の田舎館村下水道条例の規定は、平成20年6月分の使用料から適用し、同年5月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成20年12月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月15日条例第11号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち事項で定める部分)に係る改正後の条例第15条第3項に規定する金額に乗ずる率については、なお従前のとおりとする。

3 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額にかかる部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和元年6月13日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田舎館村下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料についてはなお従前の例による。

(令和元年12月9日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

田舎館村下水道条例

昭和63年3月16日 条例第2号

(令和元年12月9日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和63年3月16日 条例第2号
平成元年3月22日 条例第21号
平成7年9月20日 条例第15号
平成9年3月25日 条例第11号
平成11年6月28日 条例第14号
平成12年3月21日 条例第20号
平成13年3月28日 条例第9号
平成18年3月14日 条例第26号
平成20年3月18日 条例第9号
平成20年12月15日 条例第24号
平成23年3月15日 条例第11号
平成25年3月12日 条例第5号
平成25年12月25日 条例第28号
令和元年6月13日 条例第16号
令和元年12月9日 条例第24号