○田舎館村下水道事業受益者分担金条例

平成9年3月25日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道(都市計画下水道事業に係る公共下水道を除く。以下単に「公共下水道」という。)に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者分担金(以下「分担金」という。)の賦課及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において、「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれの地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 村長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(排水区域の広告)

第3条 村長は、この条例の施行後遅滞なく排水区域を公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 村長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(受益者の分担金の額)

第5条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者が前条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に対し、1平方メートル当り、223円を乗じて得た額とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 村長は、第4条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、前条の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 村長は、前項の規定により分担金の額を定めたときには、遅滞なく当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(分担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第4条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を村長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促及び延滞金)

第10条 村長は、分担金を納期限までに納付しない者に対し、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 村長は、督促状を発行した場合、田舎館村税外諸収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和36年条例第16号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところにより督促手数料を徴収しないものとする。

3 村長は、第6条第2項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間に応じ年14.6パーセント(納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間は、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収することができる。ただし、災害その他特別の理由があると認めるときは、延滞金の一部又は全部を徴収しないことができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規程で定める。

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第4条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。

3 当分の間、第10条第3項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成18年3月14日条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年12月8日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

田舎館村下水道事業受益者分担金条例

平成9年3月25日 条例第10号

(令和3年1月1日施行)