○田舎館村消防団の設置等に関する条例
昭和41年3月25日
条例第4号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。
田舎館村消防団
2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
名称
設置
管轄区域
田舎館村
田舎館村全域
昭和41年3月25日 条例第4号
(平成18年12月21日施行)