○田舎館村消防団の設置等に関する条例

昭和41年3月25日

条例第4号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。

田舎館村消防団

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

名称

設置

管轄区域

田舎館村消防団

田舎館村

田舎館村全域

田舎館村消防団の設置等に関する条例

昭和41年3月25日 条例第4号

(平成18年12月21日施行)

体系情報
第11編 消防・防災/第1章
沿革情報
昭和41年3月25日 条例第4号
平成18年12月21日 条例第61号