○田舎館村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和41年3月25日
条例第5号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項、第23条第1項、第24条及び第25条の規定に基づき、田舎館村非常勤消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定員は、234名とする。
(団員の種類)
第2条の2 団員の種類は、基本消防団員(以下「基本団員」という。)及び機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)とする。
2 基本団員は、機能別団員以外の全ての団員とする。
3 機能別団員は、村長が規則で定める特定の任務に限って従事する団員とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき村長が任命し、その他の基本団員は、次の各号の資格を有する者のうちから団長が村長の承認を得て任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し又は勤務する者
(2) 年齢満18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
2 機能別団員は、前項各号の資格を有する者であって、基本団員として5年以上の経験又はこれに準ずる経験等を有する者のうちから団長が村長の承認を得て任用する。
(任期)
第3条の2 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、4年とする。但し、再任することを妨げない。
(定年)
第3条の3 団長、副団長、分団長及び副分団長以外の基本団員は、満60歳をもって定年とする。
2 機能別団員は、満70歳をもって定年とする。
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 第3条第1号に規定する資格を有しないこととなったとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては村長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(旅費)
第13条 団員が公務のため旅行したときは、その旅行について旅費を支給する。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
(この条例に関し必要な事項)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 この条例に伴ない田舎館村消防団条例(昭和30年条例第34号)は、廃止する。
附則(昭和41年8月10日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。ただし、第2条第1項の改正規定は昭和43年6月1日から適用する。
附則(昭和44年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年5月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年7月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年7月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条中の改正は昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月18日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月19日条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月20日条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月13日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月19日条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月7日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月19日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月21日条例第11号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月20日条例第9号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月16日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月22日条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月19日条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年10月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月25日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月22日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月14日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月14日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月14日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月11日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月13日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月12日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月12日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月9日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月16日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
種類 | 階級 | 年報酬 |
基本団員 | 団長 | 74,400円 |
副団長 | 62,400円 | |
分団長 | 50,400円 | |
副分団長 | 42,000円 | |
部長 | 38,400円 | |
班長 | 37,200円 | |
団員 | 36,600円 | |
機能別団員 | 団員 | 10,000円 |
別表第2(第12条関係)
出動区分 | 出動報酬(1日につき) | ||
2時間以内 | 4時間以内 | 4時間超 | |
災害による出動 | 2,000円 | 4,000円 | 8,000円 |
捜索による出動 | 4,000円 | 8,000円 | |
訓練による出動 | 2,000円 | ||
式典等による出動 | 2,000円 |
別表第3(第13条関係)
職名 | 車賃 (1キロに付) | 宿泊料(1夜に付) | |
県内 | 県外 | ||
団長、副団長、役付団員、団員 | 40円 | 10,500円 | 12,000円 |