○田舎館村消防団規則

昭和37年3月23日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第2項、第23条第2項及び田舎館村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年田舎館村条例第5号。以下「条例」という。)第7条及び第16条規定に基づき消防団の組織及び消防団員の階級その他必要な事項を定めることを目的とする。

(組織、消防車及び車庫の管理)

第2条 消防団に分団を置き、その組織の名称、階級別定員及び区域は別表(1)による。

2 機能別消防団員(条例第2条の2に規定するものをいう。以下「機能別団員」という。)の階級は団員のみとし、1消防部に2名までとする。

3 消防車及び消防車車庫は、村が配置及び設置し各消防部が管理する。

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、団を統率し団務を処理する。

2 副団長は団長を補佐する。

3 分団長、副分団長、部長及び班長は、団員を指揮し業務に従事する。

(機能別団員が従事する特定の任務及びその処遇等)

第3条の2 条例第2条の2第3項で定める特定の任務は、水火災その他災害現場への出動及び団長が必要と認めるその他の任務とする。

2 機能別団員の処遇等は次のとおりとする。

(1) 公務災害補償及び退職報奨金は基本団員と同様の取扱いとする。ただし、退職報奨金の支給にあたっては、基本団員として勤務していた期間を合算できないものとする。

(2) 国、県、村等に対し、表彰の具申は行わない。

(職務代理)

第4条 団長に事故あるときは、団長が予め村長の承認を得て定めた順位に従い副団長が職務を代理し、団長及び副団長がともに事故あるときは、分団長がその職務を代理する。

2 分団長に事故あるときは、副分団長がその職務を代理する。

(分限懲戒と手続)

第5条 条例第5条第1項第2号の規定により降任し、又は免職する場合は、医師を指定して、あらかじめ診断を行わなければならない。

2 条例第5条の規定による降任若しくは免職の処分又は条例第6条の規定による戒告、停職若しくは免職の処分は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

(宣誓)

第6条 団員は、任命後宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(水火災その他の災害出場)

第7条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行速度に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。但し、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第8条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通るときは事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、1列縦隊で安全を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。

(出場の範囲)

第9条 消防団は、水火災その他の災害地に出場する場合は、別表(2)による。但し、出場の際管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

2 大火その他巳むをえない事由で、他市町村より応援を要請された場合、或は緊急時の場合は、消防長の指示に従い出場しなければならない。

(災害現場における服務)

第10条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して、生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて、水火災防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第11条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し又は留意しなければならない。

(1) 団長の指揮のもとに行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真剣に行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

第12条 水火災その他災害現場において死体を発見したときは、責任者は、村長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第13条 放火の疑いがある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに村長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表を差控えなければならない。

(文書簿冊)

第14条 消防団には、次の文書、簿冊を備え常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与品台帳

(10) その他必要と認めるもの

(教養及び訓練)

第15条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれが訓練を行わなければならない。

(表彰)

第16条 村長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労が特に抜群である場合には、これを表彰することができる。

2 前項の場合、団員については、団長が表彰を行うことができる。

第17条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第18条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対して授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団又は部に対して授与する。

第19条 村長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ、救助に関し消防団に対してなした協力

(訓練、礼式及び服制)

第20条 消防団の訓練、礼式及び服制については、総務省消防庁の定める基準による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行により田舎館村消防団規則(昭和30年法律第4号)は、廃止する。

(昭和37年9月5日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年5月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月19日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和54年7月2日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の田舎館村消防団規則別表(1)及び別表(2)の規定にかかわらず消防団の組織等については当分の間附則別表(1)及び別表(2)によるものとする。

3 前項の表に掲げる現職の地域分団長の職にある者に欠員が生じたときは部落分団長の中から選任するものとする。

(昭和59年3月28日規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年2月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月21日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年8月14日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月21日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月19日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月19日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月11日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月13日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月12日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年11月24日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月9日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月16日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表 (1)

階級別

区分

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

区域

本団

1

5






6


第1分団



1

3




4


高樋消防部





1

3

7

11

高樋

十二川原 〃





1

3

7

11

十二川原

枝川 〃





1

3

7

11

枝川

垂柳 〃





1

3

7

11

垂柳



1

3

4

12

28

48


第2分団



1

3




4


田舎舘消防部





1

3

7

11

田舎舘

畑中 〃





1

3

7

11

畑中

八反田 〃





1

3

7

11

八反田

大曲 〃





1

3

7

11

大曲



1

3

4

12

28

48


第3分団



1

3




4


諏訪堂消防部





1

3

7

11

諏訪堂

大根子 〃





1

3

7

11

大根子

豊蒔 〃





1

3

7

11

豊蒔

大袋 〃





1

3

7

11

大袋



1

3

4

12

28

48


第4分団



1

2




3


川部消防部





1

3

7

11

川部・和泉

境森 〃





1

3

7

11

境森

前田屋敷 〃





1

3

7

11

前田屋敷・土矢倉



1

2

3

9

21

36


第5分団



1

3




4


堂野前消防部





1

3

7

11

堂野前・新町

東光寺 〃





1

3

7

11

東光寺

二津屋 〃





1

3

7

11

二津屋

高田 〃





1

3

7

11

高田



1

3

4

12

28

48


合計

1

5

5

14

19

57

133

234


別表 (2)

田舎館村消防団区域外出場範囲

分団名

消防部名

黒石市

平川市

(尾上地区)

平川市

(平賀地区)

弘前市

藤崎町

(常盤地区)

藤崎町

(藤崎地区)

第1分団

高樋

十二川原

枝川

垂柳

第2分団

田舎舘

畑中

八反田

大曲

第3分団

諏訪堂

大根子

豊蒔

大袋

第4分団

川部

境森

前田屋敷

第5分団

堂野前

東光寺

二津屋

高田


◎印は第1出場(分団長及び副分団長の判断で出場できる消防部)

○印は第2出場(分団長の判断で出場できる消防部)

△印は第3出場(消防長の命令で出場できる消防部)

画像

田舎館村消防団規則

昭和37年3月23日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 消防・防災/第1章
沿革情報
昭和37年3月23日 規則第4号
昭和37年9月5日 規則第4号
昭和40年4月1日 規則第3号
昭和42年5月10日 規則第2号
昭和45年12月1日 規則第1号
昭和47年12月19日 規則第11号
昭和53年7月1日 規則第4号
昭和54年7月2日 規則第11号
昭和59年3月28日 規則第7号
昭和60年12月20日 規則第9号
昭和61年2月28日 規則第1号
平成15年4月21日 規則第10号
平成18年8月14日 規則第29号
平成18年12月21日 規則第46号
平成19年9月19日 規則第21号
平成20年9月19日 規則第11号
平成21年9月11日 規則第9号
平成22年9月13日 規則第11号
平成23年9月12日 規則第7号
平成27年11月24日 規則第12号
令和元年12月9日 規則第21号
令和4年3月16日 規則第3号
令和6年3月15日 規則第2号