○田舎館村消防審議会条例

昭和43年12月20日

条例第30号

(設置)

第1条 田舎館村消防行政の基本的施策の実施に資するため、消防審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じ消防行政の運営及び機構に関する重要事項を調査審議する。

2 審議会は、前項の諮問に関連する事項について村長に意見を述べることが出来る。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人を以って組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるものについて、必要のつど村長が委嘱する。

(1) 議会議員 2人

(2) 消防団 3人

(3) 学識経験者 3人

(4) 村の職員 2人

第4条 審議会に会長を置く。会長は委員が互選する。

2 会長は、会務を統理し、会議の議長となる。会長に事故あるときは、あらかじめ審議会の指定する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

第6条 審議会は会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会に書記1名を置く。

2 書記は村職員のうちから会長が委嘱する。

3 書記は、審議会の所掌事務及び運営について上司の命を受け、庶務に従事する。

(資料の提出要求)

第8条 会長は、職務遂行上必要と認めたときは、村長に資料の提出を求めることができる。

(会議録及び結果報告)

第9条 会長は書記に会議録を調整させねばならない。

2 会長は、会議録の写を添えて村長に会議の結果を報告しなければならない。

(雑則)

第10条 この条例に定めるものの他、審議会の運営に必要な事項は会長が審議会に諮りその都度定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月24日条例第16号)

この条例は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成18年3月14日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

田舎館村消防審議会条例

昭和43年12月20日 条例第30号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 消防・防災/第1章
沿革情報
昭和43年12月20日 条例第30号
昭和60年9月24日 条例第16号
平成18年3月14日 条例第17号