○田舎館村災害対策本部条例

昭和38年3月27日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、田舎館村災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、村長を充て、副本部長は、副村長を充てる。

2 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指導する。

3 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け災害対策本部の事務に従事する。

(部の設置)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指命する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指命する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌握する。

(現地災害対策本部)

第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(雑則)

第5条 前各号に定めるものの外、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和44年12月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年9月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

田舎館村災害対策本部条例

昭和38年3月27日 条例第11号

(平成26年9月19日施行)

体系情報
第11編 消防・防災/第2章
沿革情報
昭和38年3月27日 条例第11号
昭和44年12月20日 条例第30号
平成8年3月22日 条例第7号
平成19年3月20日 条例第13号
平成26年9月19日 条例第16号