○黒石地区交通安全対策会議規約
昭和46年7月17日
(目的)
第1条 この規約は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第2項の規定に基づき市町村交通安全対策会議を共同して設置するため必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 交通安全対策会議の名称は、黒石地区交通安全対策会議(以下「交通安全対策会議」という。)という。
(共同設置する市村)
第3条 交通安全対策会議は、黒石市及び田舎館村(以下「関係市村」という。)が設置する。
(所掌事務)
第4条 交通安全対策会議は、次に掲げる事務を行なう。
(1) 関係市村の交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか関係市村の陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し及びその施策の実施を推進すること。
(執務場所)
第5条 交通安全対策会議の執務場所は、黒石市大字市ノ町11番地1号黒石市役所内に置く。
(組織等)
第6条 交通安全対策会議は、会長及び委員10人以内をもって組織する。
2 会長は、黒石市長をもって充てる。
3 会長は会務を総理する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が会長の職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 第3条の各市村の長
(2) 国の関係地方行政機関の職員のうちから会長が任命する者
(3) 青森県の部内の職員のうちから会長が任命する者
(4) 青森県警察の警察官のうちから会長が任命する者
(5) 関係市村の教育委員会の教育長
(6) 弘前地区消防事務組合消防本部の消防長
6 交通安全対策会議に特別な事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
7 特別委員は、日本道路公団、東日本旅客鉄道株式会社その他陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから会長が任命する。
8 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは解任されるものとする。
9 委員及び特別委員は、非常勤とする。
(庶務)
第7条 交通安全対策会議の庶務は、黒石市においてこれを掌るものとする。
(経費負担)
第8条 交通安全対策会議の事務に要する費用は、関係市村の協議により関係市村が負担する。
(議事等の規程)
第9条 会長は、交通安全対策会議にはかってこの規約に定めるもののほか、交通安全対策会議に関して必要な事項を定めることができる。
附則
この規約は、公布の日から施行し、昭和46年4月6日から適用する。
附則(昭和62年4月1日)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月16日)
この規約は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日)
この規約は、公布から施行し、平成25年7月1日から適用する。