○田舎館村暴走族等根絶運動推進に関する条例

平成14年9月13日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、村、村民、事業者、交通安全関係機関・団体等が一体となって暴走族等根絶運動を推進し、もって村民生活の安全と平穏の確保及び青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(村の責務)

第2条 村は、第1条の目的を達成するため、暴走族等根絶運動に関して、次の施策を推進し、その施策について村民、事業者、警察署その他の関係行政機関及び関係団体に対して必要な協力要請を行なうものとする。

(1) 暴走族等根絶の推進に関する啓発活動及び村民意識の高揚に関すること。

(2) 暴走行為をする団体への加入の防止に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、暴走族等根絶運動の推進に関すること。

(村民の責務)

第3条 村民は、村及び関係機関が実施する暴走族等根絶運動の推進に関する施策に参加及び協力するものとする。

(事業者等の責務)

第4条 自動車等の部品の販売を業とする者は、改造マフラーその他の暴走行為を助長するおそれのある自動車部品を販売しないように努めるものとする。

2 自動車等の燃料の販売を業とする者は、不正改造車両に対して、自動車等の燃料を販売しないように努めるものとする。

3 駐車場、空き地その他暴走族等が常習的に集合するおそれがある場所を管理する者は、暴走族等を集合させないための措置を講ずるように努めるものとする。

4 タクシー、トラックその他の自動車等の運転手は、暴走行為を発見したときは、遅滞なく、その旨を警察官に通報するように努めるものとする。

(委任事項)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田舎館村暴走族等根絶運動推進に関する条例

平成14年9月13日 条例第19号

(平成14年9月13日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 交通・生活安全
沿革情報
平成14年9月13日 条例第19号