○田舎館村教育委員会会議傍聴規則

平成14年1月9日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議開会前に、受付簿に住所及び氏名を記入の上、係員の指示に従い、所定の席に着かなければならない。

(傍聴人数の制限)

第3条 教育長は、会議場の事情により傍聴人の人数を制限することができる。

(傍聴することができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 凶器その他危険物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) その他会議場の秩序を乱すと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 議事に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明しないこと。

(2) 私語、談話、拍手等をしないこと。

(3) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(4) その他会議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

2 傍聴人は、前項に規定するもののほか、教育長の指示に従わなければならない。

(非公開の会議)

第6条 傍聴人は、会議を公開しないこととする議決があったときは、退場しなければならない。

(退場命令)

第7条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(田舎館村教育委員会傍聴人規則の廃止)

2 田舎館村教育委員会傍聴人規則(昭和31年10月教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成27年6月26日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の田舎館村教育委員会会議傍聴規則の規定は平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する教育長の同項の任期中は、改正後の田舎館村教育委員会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の田舎館村教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

田舎館村教育委員会会議傍聴規則

平成14年1月9日 教育委員会規則第2号

(平成27年6月26日施行)