○田舎館村克雪トレーニングセンター設置条例

平成15年12月19日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、田舎館村克雪トレーニングセンター(以下「克雪センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村民のスポーツの普及と振興を図るため、克雪センターを設置する。

(名称及び所在地)

第3条 克雪センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 田舎館村克雪トレーニングセンター

所在地 田舎館村大字八反田字古舘217番地3号

(管理)

第4条 克雪センターは、田舎館村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条 克雪センターに所長、その他必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第6条 克雪センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、使用を拒否又はその他必要な措置をとることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品を携行する者

(2) 公の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(3) 職員又は関係者の指示に従わない者

(4) その他克雪センターの管理上支障を及ぼすと認められる者

(使用料)

第8条 使用料は無料とする。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、克雪センターの使用を終わったとき、直ちにその使用の施設、設備又は器具類を原状に復さなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田舎館村克雪トレーニングセンター設置条例

平成15年12月19日 条例第22号

(平成15年12月19日施行)