○田舎館村克雪トレーニングセンター管理運営規則

平成15年12月19日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、田舎館村克雪トレーニングセンター設置条例(平成16年条例第22号)第10条の規定に基づき、田舎館村克雪トレーニングセンター(以下「克雪センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 克雪センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、所長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 克雪センターの休館日は、1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までとする。ただし、所長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第4条 克雪センターを使用しようとする者は、田舎館村克雪トレーニングセンター使用申請書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。ただし、個人の使用者は、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 所長は、前条の許可をするときは、田舎館村克雪トレーニングセンター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月23日教委規則第2号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年2月17日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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田舎館村克雪トレーニングセンター管理運営規則

平成15年12月19日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年12月19日 教育委員会規則第1号
平成31年4月23日 教育委員会規則第2号
令和4年2月17日 教育委員会規則第1号