○田舎館村法定外公共物管理条例

平成17年3月22日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関して必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により村が国から譲与を受けた土地(当該土地の定着物を含む。)をいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物について、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に、土石、竹木、じんかい、汚物、毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。

(3) 法定外公共物の機能、構造等に支障を及ぼす恐れのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 法定外公共物において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長に申請し、その許可を受けなければならない。

(1) 法定外公共物の敷地を占用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除去すること。

(3) 法定外公共物の敷地内において掘削し、盛土し、又はこれらに類する土木工事をすること。

2 前項の許可を受けた者が、当該許可の期間満了後引き続き同項各号に掲げる行為をしようとするときは、当該許可の期間が満了する日の30日前までに村長に更新の申請をし、その許可を受けなければならない。

3 村長は、前2項の許可をするにあたり、法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。

(許可の期間)

第5条 前条第1項及び第2項の許可の期間は、10年以内とする。ただし、村長が特に認めたときは、この限りでない。

(占用料)

第6条 村長は、第4条第1項第1号の許可を受けた者及び第14条の規定により同意を得た者(第4条第1項第1号に係るものに限る。)から占用料を徴収する。

2 占用料の額は、別表に定めるほか、田舎館村道路占用料徴収条例(昭和61年条例第1号)第2条の規定を準用する。

3 占用料の徴収方法は、田舎館村道路占用料徴収条例第3条の規定を準用する。

(占用料の減免)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減免することができる。

(1) 法定外公共物を公用又は公共の用に供するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公益上村長が特に必要があると認めるとき。

(占用料の還付)

第8条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、第10条第2項の規定により村長が許可を取り消したとき、又は地震、火災、水害等の災害その他第4条第1項又は第2項の許可を受けた者の責によらない理由により占用できなくなったときは、占用料の全部又は一部を還付することができる。

(占用の廃止)

第9条 第4条第1項第1号の許可を受けた者が、その占用を廃止しようとするときは、村長に届け出なければならない。

(許可の取り消し等)

第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第4条第1項若しくは第2項の許可を取り消しし、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る行為の中止若しくは工作物の改築、移転、除去等を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例に基づく処分に違反した者

(2) 第4条第3項の規定により付された条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項又は第2項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物に関する工事等のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の維持管理上やむを得ない必要が生じたとき。

(原状回復)

第11条 占用者は、許可の期間が満了した場合又は占用を廃止した場合は、村長が原状に回復することが適当でないと認めたときを除き、法定外公共物の占用をしている工作物を除去し、法定外公共物を原状に回復しなければならない。前条の規定による許可の取り消しの処分を受けたときも同様とする。

2 前項の規定により原状を回復したときは、占用者は、村長の検査を受けなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 占用者は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(地位の承継)

第13条 占用者について相続又は合併若しくは分割があったときは、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該許可に基づく権利若しくは当該許可に係る工作物を承継した法人は、占用者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により占用者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を村長に届け出なければならない。

(国等に関する特例)

第14条 国、地方公共団体、土地改良区その他村長が認める者が、その事業を行うために第4条第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ村長に協議し、その同意を得なければならない。同意を得た事項を変更しようとするときも同様とする。

(過料)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条各号に掲げる行為を行った者

(2) 第4条第1項若しくは第2項の許可を受けないで同条第1項各号に掲げる行為を行った者又は同条第3項の規定により付された条件に違反した者

(3) 第11条第1項の規定による原状回復をせず、又は同条第2項の規定による検査を拒み、若しくは妨げ、若しくは忌避した者

2 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、青森県国有財産管理規則(平成7年青森県規則第31号。以下「県規則」という。)第3条の許可を受けていた者が、施行日以後も引き続き当該法定外公共物の占用等をするため第4条第1項の許可を受けたときは、施行日から当該許可を受けた日までの間、同項の許可を受けて占用等をしていたものとみなす。

3 施行日後に、村が新たに取得した法定外公共物において、県規則第3条の許可を受けていた者が、引き続き当該法定外公共物の占用等をするため第4条第1項の許可を受けたときは、当該法定外公共物を村が取得した日から当該許可を受けた日までの間、同項の許可を受けて占用等をしていたものとみなす。

(平成30年3月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第6条第2項関係)

占用物件

占用料

単位

料金(円)

占用面積1平方メートルにつき1年

45

建設敷地

115

養魚場

占用面積1アールにつき1年

50

田地

230

畑地

150

果樹園

305

田舎館村法定外公共物管理条例

平成17年3月22日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)